2025年1月1日から外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の全国展開が行われることとなりました。
これまでは、国家戦略特区の外国人創業活動促進事業と経済産業省の外国人企業活動促進事業がありましたが、これらを外国人起業活動促進事業に一本化して全国展開し、在留資格「経営・管理」の要件である「事業所の確保」及び「事業の規模」の二つの要件の充足を猶予する期間が最長2年間に延長されることとなります。
【概要】
外国人起業活動促進事業(いわゆる「スタートアップビザ」)は、日本の産業の国際競争力を強化するとともに、日本に国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする者が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。認定を受けた外国人起業促進実施団体(地方公共団体、民間事業者)は、外国人起業活動管理支援計画に基づき、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。
【在留資格付与前】
○地方公共団体・民間事業者は、経済産業大臣に対して、外国人企業活動管理支援計画を提出・認定申請を行います。
○経済産業大臣はその計画を実施する体制が整っていると判断した場合は、当該計画を認定します。
○外国人起業家は経済産業大臣の認定を受けた外国人起業促進実施団体(地方公共団体、民間事業者)に対して、起業準備活動計画を提出します。
○地方公共団体・民間事業者は、当該計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査し、外部有識者に意見を求めます。その後、適当と認められる場合は、起業準備活動計画確認証明書を外国人起業家に交付します。
○外国人起業家は、地方出入国在留管理局に当該確認書を提出します。
○地方出入国在留管理局が在留資格「特定活動」を付与します。
【在留資格付与後】
○認定を受けた外国人起業促進実施団体(地方公共団体、民間事業者)は、外国人起業家の管理・支援を行います。
○所定の在留期間が経過した後、外国人起業家はその起業準備活動計画を更新し、支援を行う認定を受けた外国人起業促進実施団体(地方公共団体、民間事業者)に提出します。
○認定を受けた外国人起業促進実施団体(地方公共団体、民間事業者)は、当該更新後の計画が経済産業省の定める告示の要件を満たすかを審査し、外部有識者に意見を求めます。その後、適当と認められる場合は、起業準備活動計画確認書(更新用)を外国人起業家に交付します。
○外国人起業家は、地方出入国在留管理局に当該確認書(更新用)を提出します。
○地方出入国在留管理局が在留資格「特定活動」を付与します。
○認定を受けた外国人起業促進実施団体(地方公共団体、民間事業者)は、外国人起業家の管理・支援を行います。
(「経済産業省ホームページ」参照)