在留資格ブログ

特定技能2号の申請代行(農業)

特定技能2号(農業)とは?

日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その「特定技能1号」での在留の中で、実務経験等により上級の技能労働者が通常有すべき技能を身につけている水準にある外国人材に付与される在留資格です。
特定技能1号が「即戦力である作業者」であるのに対し、特定技能2号は「複数の作業員への指示等及び工程を管理できる者」です。

 

特定技能2号の取得要件

農業分野で特定技能2号を取得するためには、主に次の試験に合格する必要があります。

 

〇技能測定試験(2号農業技能測定試験(耕種農業全般又は畜産農業全般))

特定技能2号では、「上級の技能労働者が通常有すべき技能」を有していることが求められます。

主な試験科目は以下のとおりです。

 

(耕種農業全般)

① 学科

・ 耕種農業一般

・ 安全衛生

・ 栽培作物の品種・特徴

・ 栽培環境(施設・設備・資材・機械)

・ 栽培方法・管理

・ 病害虫・雑草防除

・ 収穫・調整・貯蔵・出荷 等

 

② 実技(イラスト・写真による判断)

・ 肥料・農薬の取扱い

・ 種子の取扱い

・ 環境管理、資材・装置・機械の取扱い

・ 栽培に関する作業

・ 病害虫

・ 安全衛生 等

 

(畜産農業全般)

① 学科

・ 畜産農業一般

・ 安全衛生

・ 品種

・ 繁殖・生理

・ 飼養管理 等

② 実技(イラスト・写真による判断)

・ 個体の取扱い

・ 個体の観察

・ 飼養管理、器具の取扱い

・ 繁殖・生理

・ 安全衛生 等

 

  • 受験資格

在留資格を有する者で、以下を満たすもの

ア 試験日において、満17歳以上であること。ただし、国内試験を受験する者にあっては、在留資格を有する者を対象とし、退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していない者を除く。

イ 試験日において、試験区分に応じ、耕種農業若しくは畜産農業の現場において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験又は耕種農業若しくは畜産農業の現場における3年以上の実務経験があること。

 

 

特定技能2号で従事できる業務(農業)

特定技能2号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。

 

〇2号農業技能測定試験及び実務経験により確認された技能を要する業務(特定技能1号での業務及び当該業務に関する管理業務)

 

 

※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に 従事することは差し支えありません

※なお、特定技能所属機関において耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務は、例えば、次のものが想定されます。

専ら関連業務に従事することは認められません

① 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

② 特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物等)を原料又は材料の一部として使用する製造又は加工の作業

③ 農畜産物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業

④ 農畜産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)が生産した農畜産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業

⑤ 農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料として製造され、又は加工された物(特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)による農畜産物の生産に伴う副産物を原料又は材料の一部として使用し、製造され、又は加工された物(たい肥等の肥料、飼料等)が含まれる場合に限る。)の運搬、陳列又は販売の作業 ⑥ その他特定技能所属機関(労働者派遣形態の場合は派遣先事業者)で耕種農業又は畜産農業の業務に従事する日本人が通常従事している作業(畜産農業と耕種農業を複合経営している特定技能所属機関(労働者 派遣形態の場合は派遣先事業者)において畜産農業の技能を有する特定技能外国人が耕種農業の作業に従事する場合、冬場の除雪作業に従事する場合等) 等

 

特定技能外国人の雇用形態

農業分野の事業者を特定技能所属機関とする直接雇用形態及び労働者派遣事業者を特定技能所属機関として、外国人を農業分野の事業者に派遣する労働者派遣形態とされます。

 

 

まとめ

農業分野における特定技能2号では、上記の「技能測定試験」に合格する必要があります。

これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能2号として主に耕種農業全般又は畜産農業全般に関する管理業務を中心に働くことが可能になります。

 

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