在留資格ブログ

経営・管理ビザにおける事業所(店舗・事務所)について

外国人が事業の経営・管理業務を行おうとする場合には、一般的には在留資格「経営・管理」に該当します。

経営・管理に該当する活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

※日本で適法に行われる事業であれば、業種に制限はありません

※経営・管理の一環として行う現業も可能ですが、主たる活動が現業の場合には在留資格「経営・管理」に該当しません

要件

次のいずれにも該当していること。

Ⅰ事業を営むための事業所を日本で確保すること

Ⅱ事業の規模が次のいずれかに該当すること

①日本人等の常勤職員が2人以上

②資本金又は出資額が500万円以上

③これらに準ずる規模であること

Ⅲ管理に従事する場合には実務経験が3年以上で日本人と同等以上の報酬を得ること

これらを満たすことができる場合には、在留資格「経営・管理」を得ることができるということになります。

これから日本で事業を経営しようと考えている外国人の方にとっては、「経営・管理ビザ」が取れるかどうかは非常に重要なポイントになります。

 

【要件Ⅰ】事業を営むための事業所を日本で確保すること

事業所の考え方について

①原則

・賃貸の場合には、使用目的事業用、店舗、事務所等事業目的であることを明らかにする

・賃貸借契約の契約者についても借主の名義にする(法人の場合は法人名義

・レンタルオフィス等の短期間賃貸スペースの場合には、合理的理由が必要

 

②住居と同じ場所に事業所を設ける場合

・住居目的以外での使用を貸主が認めていること

・借主(転貸人)も事業所としての使用を認めていること

・事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること

・公共料金等の共用費用の支払に関する取決めが明確になっていること

 

事業所の借り方や事業所の賃貸借契約の内容についても審査の対象となりますので、注意が必要です。

 

 

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