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地方公共団体の起業支援がある場合の経営・管理ビザ

経営・管理ビザでは、要件の一つとして「投資金額が500万円以上」であることを満たす必要があります。

この「500万円以上」について、経営・管理ビザを取ろうとする外国人が地方公共団体の起業支援を受けている場合には、以下のような取り扱いになります。

 

ポイント①

地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され,地方公共団体が所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合において,当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるときは,その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)を含め,出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「上陸基準省令」という。)の法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動の項下欄第2号に規定する事業規模について,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる金額を最大で年間200万円まで考慮し,申請人が投下している金額と合わせて500万円以上となる場合は,「経営・管理」に係る上陸基準省令の第2号ハを満たすものとして取り扱います。
なお,在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可される場合において決定される在留期間は「1年」となります。

〇つまり、地方公共団体の支援が200万円分ある場合には、国人の投下資金は300万円以上で足りるということです。

 

ポイント②

「当該地方公共団体が事業所に係る経費(申請人の専有スペースの賃料のほか,共有スペースの利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき」及び「その他に当該地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等から起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって,地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)」とは,地方公共団体による支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて,申請人がインキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言い,その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるものです。

(例)地方公共団体が指定するインキュベーション施設と同等の民間施設の賃料は月額8万円のところ,対象者は月額1万円の負担でインキュベーション施設を利用できる場合,月額7万円(年間84万円)は地方公共団体が対象者に代わって事業所の代金を負担していると認められることから,資本金の額又は出資の総額が416万円以上である場合には,「経営・管理」に係る上陸基準省令の第2号ハを満たすものとして取り扱います。

 

ポイント③

この取扱いは,地方公共団体が起業支援を行う場合に限られますので,起業支援が終了した場合,それ以降の「経営・管理」に係る在留期間更新許可申請においては,改めて,「経営・管理」に係る上陸基準省令に適合することが求められます。

〇つまり、起業支援が終了して地方公共団体による200万円分の支援がなくなった場合には、従来どおり500万円以上の資金投下が必要になります。

 

経営・管理ビザでこのような取り扱いがされることから、「500万円以上」という金額で起業を躊躇していた外国人にとっては、起業のハードルが少し下がったのではないかと思います。

これをきっかけに、より多くの外国人起業家の活躍が期待されます。

 

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