特定技能2号(外食業)とは?
日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その「特定技能1号」での在留の中で、実務経験等により熟練した技能を身につけ、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準にある外国人材に付与される在留資格です。
特定技能1号が「即戦力である作業者」であるのに対し、特定技能2号は「外食業全般及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材」です。
特定技能2号の取得要件
外食業で特定技能2号を取得するためには、主に次の2つの試験に合格する必要があります。
〇技能測定試験(外食業特定技能2号技能測定試験)
特定技能2号では、「職長」またはそれ以上の役割を果たせる知識・技能・リーダーシップが求められます。
主な試験科目は以下のとおりです。
□衛生管理
□飲食物調理
□接客全般
□店舗運営
- 受験資格
在留資格を有する者で、以下のアからウを満たすもの
ア 試験日において、満17歳以上であること
イ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
ウ 試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての実務経験を2年以上有すること。
店舗管理を補助する者とは、店長や事業所責任者が行う店舗管理(衛生管理 全般、求人・雇用に関する事務、顧客情報の管理、会計事務管理、食材・消耗品・備品の補充・発注・数量管理等)の業務を補助するものとします。
試験の前日までに指導等実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に指導等実務 経験を2年以上有することが見込まれること。
〇日本語能力試験(日本語能力試験(N3以上))
特定技能2号で従事できる業務(外食業)
特定技能2号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。
〇1号特定技能外国人が従事する外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)に加え、店舗経営
飲食物調理、接客、店舗管理、店舗経営は、それぞれ次のようなものが想定されます。
(1)飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調製、製造を行うもの(例: 食材仕込み、加熱調理、非加熱調理、調味、盛付け、飲食料品の調製等)
(2)接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの(例:席への案内、メニュー提案、注文伺い、配膳、下膳、カトラリー セッティング、代金受取り、商品セッティング、商品の受け渡し、食器・容器等の回収、予約受付、客席のセッティング、苦情等への対応、給食事業所における提供先との連絡・調整 等)
(3)店舗管理:店舗の運営に必要となる上記2業務以外のもの(例:店舗内の 衛生管理全般、従業員のシフト管理、求人・雇用に関する事務、従業員の指導・研修に関する事務、予約客情報・顧客情報の管理、レジ・券売機管理、会計事務管理、社内本部・取引事業者・行政等との連絡調整、各種機器・設備のメンテナンス、食材・消耗品・備品の補充、発注、検品又は数量管理、メニューの企画・開発、メニューブック・POP 広告等の作成、宣伝・広告の企画、店舗内外・全体の環境整備、店内オペレーションの改善、作業マニュアルの作成・改訂等)
(4)店舗経営:店舗をトータルで管理するために必要な上記(1)~(3)の 業務以外のもの(例:店舗の経営分析、経営管理、契約に関する事務等)
※2号特定技能外国人は、試験等で立証された能力を用いて外食業全般及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として、従事する必要があります。 そのため、例えば、店舗経営・管理の業務に加え、接客、飲食物調理を行うことも、差し支えありません。
※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:店舗において原材料として使用する農林水産物の生産、客に提供する調理品等以外の物品の販売等)に付随的に従事することは差し支えありません。
特定技能外国人が活動を行う事業所
特定技能外国人を受け入れる事業者は、特定技能外国人を以下の飲食サービス業のいずれかを行っている事業所に就労させる必要があります。
(1) 客の注文に応じ調理した飲食料品、その他の飲食料品をその場で飲食させる飲食サービス業(例:食堂、レストラン、料理店等の飲食店、喫茶店等)
(2) 飲食することを目的とした設備を事業所内に有さず、客の注文に応じ調理した飲食料品を提供する持ち帰り飲食サービス業(例:持ち帰り専門店等)
(3) 客の注文に応じ、事業所内で調理した飲食料品を客の求める場所に届ける配達飲食サービス業(例:仕出し料理・弁当屋、宅配専門店、配食サービス事業所等)
(4) 客の求める場所において調理した飲食料品の提供を行う飲食サービス業(例: ケータリングサービス店、給食事業所等)
※なお、飲食サービス業を行っている事業所に当たるか否かを判断するに当たっては、飲食サービス業を営む部門の売上げが当該事業所全体の売上げの主たるものである必要はありません。このため、例えば、宿泊施設内の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などで就労させることも可能です。
まとめ
外食業における特定技能2号では、上記の「技能測定試験」と「日本語能力試験(N3以上)」に合格する必要があります。
これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能2号として主に外食業全般及び店舗経営の業務について、トータルで管理できる人材として働くことが可能になります。
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