在留資格ブログ

特定技能2号のための実務経験(工業製品製造業)

特定技能2号(工業製品製造業)とは?

日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その「特定技能1号」での在留の中で、実務経験等により熟練した技能を身につけ、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準にある外国人材に付与される在留資格です。
特定技能1号が「即戦力である作業者」であるのに対し、特定技能2号は「熟練した技能者」です。

 

 

【特定技能2号のための実務経験】

工業製品製造業で特定技能2号を取得するためには、技能測定試験(製造分野特定技能2号評価試験)に合格することに加えて、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有することが必要とされています。

 

〇工業製品製造業分野における実務経験とは

日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験と定義されています。

 

〇「日本国内に拠点を持つ企業」とは?

日本国内に登記している本店又は主たる事務所等がある企業をいいます。

 

〇「製造業の現場における実務経験」とは?

日本標準産業分類に掲げる産業のうち、大分類E-製造業(ただし、「中分類09-食料品製造業」及び「中分類10-飲料・たばこ・飼料製造業」を除く。以下同じ。)に掲げるものを行っている事業所にて、製造品の加工等に従事した経験を指します。

 

〇「大分類E-製造業に掲げる ものを行っている」とは?

事業所において、直近1年間で大分類E-製造業に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。

 

〇「製造品出荷額等」とは

直近1年間における製造品出荷額、加工賃収入額の合計であり、消費税及び酒税、たばこ税、揮発油税及び地方揮発油税を含んだ額のことを指します。

  • 製造品の出荷とは、その事業所の所有に属する原材料によって製造されたもの(原材料を他企業の国内事業所に支給して製造させたものを含む)を、直近1年間中にその事業所から出荷した場合をいいます。また、 次のものも製造品出荷に含みます。

ア 同一企業に属する他の事業所へ引き渡したもの

イ 自家使用されたもの(その事業所において最終製品として使用されたもの)

ウ 委託販売に出したもの(販売済みでないものを含み、直近1年間中に返品されたものを除く)

 

  • 加工賃収入額とは、直近1年間中に他企業の所有に属する主要原材料によって製造し、あるいは他企業の所有に属する製品又は半製品に加工、処理を加えた場合、これに対して受け取った又は受け取るべき加工賃を いいます。

 

 

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