どの種類の在留資格でも同じですが、取得するためには「在留資格該当性」を満たす必要があります。
「在留資格該当性」という言葉が少しわかりにくいので、簡単に説明します。
日本での「在留資格制度」は、日本に入国し在留できる資格がリスト化されています。このリストにある在留資格に当てはまることを、「在留資格該当性」と言います。
その「在留資格該当性」を満たした上で、かつ、「基準省令の基準」を満たす必要があります。
経営管理ビザの在留資格該当性
- 下記のどれかに当てはまること
- 日本で事業の経営を開始してその事業を経営する
- 日本の事業に投資して、その事業を経営する
- 日本で事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む)に代わってその事業を経営する
- 日本の事業に投資している外国人(外国法人を含む)に代わってその事業の経営をする
- aからeの事業の管理に従事する
- 相当額の投資をしていること
※「相当額の投資」とは、事業所や立上りの業務運転資金を支弁し得る程度の額を言い、500万円を目途としています。 - 事業の安定性・継続性があること
投資経営ビザを取るためには、「在留資格該当性」と「基準省令の基準」を満たす必要があります。
「基準省令」とは、日本に在留したい外国人が、日本の産業や国民生活に与える影響などを考えて作った基準のことです。では、経営管理ビザの「基準省令の基準」についてみていきましょう。
経営管理ビザの基準省令の基準
- その事業を営むための事業所として使用する施設が日本に確保されていること
- 経営又は管理をする人以外に2人以上の、日本に居住する常勤の職員が従事する規模の事業であること
- 事業の管理の場合は、経営又は管理について3年以上の経験があり、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
「在留資格該当性」と「基準省令の基準」の両方を満たすことで、ビザを取ることが可能になります。