在留資格ブログ

経営・管理ビザにおける事業規模について

外国人が事業の経営・管理業務を行おうとする場合には、一般的には在留資格「経営・管理」に該当します。

経営・管理に該当する活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

※日本で適法に行われる事業であれば、業種に制限はありません

※経営・管理の一環として行う現業も可能ですが、主たる活動が現業の場合には在留資格「経営・管理」に該当しません

要件

次のいずれにも該当していること。

Ⅰ事業を営むための事業所を日本で確保すること

Ⅱ事業の規模が次のいずれかに該当すること

①日本人等の常勤職員が2人以上

②資本金又は出資額が500万円以上

③これらに準ずる規模であること

Ⅲ管理に従事する場合には実務経験が3年以上で日本人と同等以上の報酬を得ること

これらを満たすことができる場合には、在留資格「経営・管理」を得ることができるということになります。

これから日本で事業を経営しようと考えている外国人の方にとっては、「経営・管理ビザ」が取れるかどうかは非常に重要なポイントになります。

 

【要件Ⅱ】事業の規模が一定以上であること

これから経営・管理を行おうとする事業が順調に進まない可能性がある場合には、在留活動が中断されることとなるため、在留資格「経営・管理」は認められません。つまり、経営・管理を行おうとする事業に安定性継続性が必要となります。

そのことから、次のように一定の事業規模以上であることが求められています。

①日本人等の常勤職員が2人以上

本人以外に常勤職員が2人以上勤務する規模の事業であることが必要です。「日本人等」については、日本人の他に在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が含まれます。

 

②資本金又は出資額が500万円以上

事業が法人形態で営まれる場合には、500万円以上の資本金がある規模の法人であることが必要です。

 

③これらに準ずる規模であること

上記の①や②に該当しない場合で、これらに準ずる規模であることを要件として定めています。

①に準ずる規模としては、常勤職員が1人勤務している場合で、これに加えて250万円程度の費用を投下している規模などが考えられます。

②に準ずる規模としては、個人事業の形態で事業を行う場合で、500万円以上の投資を行っている規模などが考えられます。

※当事務所においては、お客様より「在留資格「経営・管理」は「法人形態」にする必要がありますよね?」との質問を受けることがよくありますが、「個人事業」でも問題ない旨規定されています。

 

事業規模については、どの要件を満たすのかを適正に判断することが必要となります。

これから事業の経営を開始しようとする場合には、資金繰りが非常に重要ですので、効率よく準備をしたいものです。

 

 

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