外国人が起業する場合には、海外から日本進出・専門学校卒業後に起業・大学卒業後に起業・大学院修了後に起業・会社員から独立開業など様々なケースが考えられます。
九州では、会社経営を行う在留資格「経営・管理」を持っている外国人は以下のようになっています。
福岡の在留外国人数が多いため、在留資格「経営・管理」の外国人も必然的に多くなりますが、その割合から見ても福岡が特に多くなっています。
福岡では外国人が起業する場合には、経済産業省のスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)や国家戦略特区としてのスタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)等の選択肢の幅があり、起業支援としてスタートアップカフェなども利用できます。
また、九州の経済の中心でもあり、多くの企業が集まっています。
さらに韓国や中国などのアジアにも進出している企業が多く、都市圏から空港までの距離が近いところも魅力となっているようです。
福岡のほかにも、大分県では経済産業省のスタートアップビザ(外国人起業活動促進事業)の制度が活用できます。
〇経営・管理ビザの基準
在留資格「経営・管理」では、以下の基準を満たす場合に日本で事業の経営や管理を行うことができます。
Ⅰ 事業を営むための事業所が日本に存在すること。事業がまだ開始されていない場合は、施設が日本に確保されていること。
Ⅱ 事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ 経営又は管理する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員を雇用していること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
Ⅲ 事業の管理に従事する場合には、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けること。