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経営管理ビザの投資額500万円以上という基準

経営管理ビザを取りたい人たちからよく問い合わせがあるのは
「500万さえ用意すれば、投資経営ビザは取れますか?」という質問です。

確かに基準の中に「経営又は管理をする人以外に2人以上の、日本に居住する常勤の職員が従事する規模の事業であること」というものがあります。そして、この「規模」という意味は、「投資額が500万円以上であり、かつ、その投資額が継続して維持される」というものです。

しかし、入国管理局での本来の立場としては、「2人以上の日本に居住する常勤職員」が必要という取り扱いがされていたため、「2人以上の日本に居住する常勤職員」が従事することを選択する方が望ましいと思います。

更に、新規事業の場合は、500万円という投資額だけではなく、事業計画書や様々な書類を作成しなければいけません。その事業に対して、安定性・継続性をしっかりと立証する必要があるんですね。

では、なぜ「500万円以上の投資」なのでしょうか?

この考え方を知ることで、立証すべきことが見えてくるので、簡単に説明します。

かつての入管の審査の運用では、「株式会社の設立(資本金1000万円)」と「2人の常勤職員の雇用」が必要とされていました。しかし、これらの要件は経済的負担などで事業運営を困難とさせるとの理由から、韓国側から基準の緩和又は撤廃の要求がありました。それを受けて、合理的なガイドラインが作られました。その過程では、今までの実用例がなかったことから、アメリカや韓国の実情を考慮したうえで、ガイドラインが作られることになりました。

その結果、投資額が500万円以上であり、かつ500万円の投資額が維持されていることが確認できれば、「日本に居住する2人以上の常勤職員が従事する規模」とされることになり、常勤職員を雇用することが必ずしも条件ではなくなりました。

そして、以下のように運用されるようになりました。

新規事業を開始しようとする場合は、次の(1)~(3)について投資されている額が500万円以上であり、かつ、500万円以上の投資額が継続して維持されることが確認される場合において、基準省令にいう「当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。」に適合するものとして取り扱うこととする。

(1)事業所の確保
当該事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費

(2)雇用する職員の給与等
常勤、非常勤を問わず、当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費

(3)その他
事業所に備え付けのための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費

この考え方に沿うような形で、準備をしていくことで経営管理ビザにまた一歩近づくことができますね。

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