特定技能2号(工業製品製造業)とは?
日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その「特定技能1号」での在留の中で、実務経験等により熟練した技能を身につけ、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準にある外国人材に付与される在留資格です。
特定技能1号が「即戦力である作業者」であるのに対し、特定技能2号は「熟練した技能者」です。
特定技能2号の取得要件
工業製品製造業で特定技能2号を取得するためには、主に次のいずれかのルートで試験に合格する必要があります。
【特定技能2号評価試験ルート】
〇技能測定試験(製造分野特定技能2号評価試験)
〇ビジネス・キャリア検定3級
〇日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
【技能検定ルート】
〇技能検定1級
〇日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験
特定技能2号では、製造業分野における業務について、複数の作業者を束ねて指導、監督を行い、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる者である必要があります。
- 受験資格
在留資格を有する者で、以下を満たすもの
・試験日において、満17歳以上(インドネシア国籍は満18歳以上)であり、試験合格後に日本国内で就業する意思があること
・試験の前日までに日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験があること
特定技能2号で従事できる業務(工業製品製造業)
特定技能2号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。
〇「製造分野特定技能2号評価試験」及び「ビジネス・キャリア検定3級」の試験合格並びに実務経験又は「技能検定1級」の試験合格並びに実務経験により確認された技能を要する業務
※なお、いずれの場合も、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(鋳造の例:加工品の切削・ばり取り・検査業務、型の保守管理等)に付随的に従事することは差し支えありません。
※関連業務の例として、原材料・部品の調達・搬送業務、各職種の前後工程作業、クレーン・フォークリフト等運転作業、清掃・保守管理作業
特定技能外国人が活動を行う事業所
特定技能外国人がその活動を行う特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類により以下のいずれかに掲げるものを行っていることとされています。
2194 鋳型製造業(中子を含む)
225 鉄素形材製造業
235 非鉄金属素形材製造業
2422 機械刃物製造業 2424 作業工具製造業
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245 金属素形材製品製造業
2462 溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2464 電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2465 金属熱処理業
2469 その他の金属表面処理業(ただし、アルミニウム陽極酸化処理業に限る。)
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591 消火器具・消火装置製造業を除く。)
26 生産用機械器具製造業
27 業務用機械器具製造業(ただし、274 医療用機械器具・医療用品製造業及び 276 武器製造業を除く。)
28 電子部品・デバイス・電子回路製造業
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業を除く。)
30 情報通信機械器具製造業
3295 工業用模型製造業
まとめ
工業製品製造業における特定技能2号では、上記の「技能測定試験」「ビジネス・キャリア検定3級」又は「技能検定1級」に合格する必要があります。
これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能2号として主に工業製品製造業全般に関する管理業務を中心に働くことが可能になります。
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