在留資格ブログ

経営・管理ビザにおける管理の実務経験について

外国人が事業の経営・管理業務を行おうとする場合には、一般的には在留資格「経営・管理」に該当します。

経営・管理に該当する活動

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

※日本で適法に行われる事業であれば、業種に制限はありません

※経営・管理の一環として行う現業も可能ですが、主たる活動が現業の場合には在留資格「経営・管理」に該当しません

要件

次のいずれにも該当していること。

Ⅰ事業を営むための事業所を日本で確保すること

Ⅱ事業の規模が次のいずれかに該当すること

①日本人等の常勤職員が2人以上

②資本金又は出資額が500万円以上

③これらに準ずる規模であること

Ⅲ管理に従事する場合には実務経験が3年以上で日本人と同等以上の報酬を得ること

これらを満たすことができる場合には、在留資格「経営・管理」を得ることができるということになります。

これから日本で事業を経営しようと考えている外国人の方にとっては、「経営・管理ビザ」が取れるかどうかは非常に重要なポイントになります。

【要件Ⅲ】管理に従事する場合には実務経験が3年以上で日本人と同等以上の報酬を得ること

事業の管理に従事する場合には、要件Ⅰと要件Ⅱに加えて、「3年以上の実務経験があり」、「日本人と同等以上の報酬を得る」必要があります。

この実務経験には、日本や外国の大学院で経営又は管理の科目を専攻して教育を受けた期間含まれます

そのため、2年の修士課程を修了した外国人は、実務経験が1年で良いということになります。また、大学院で経営又は管理の科目を専攻して教育を受けた期間が3年以上である場合には、実務経験は不要となります。

在留資格「経営・管理」で、管理業務に従事しようとする場合には、経営業務を行う場合に比べて「実務経験」という要件が増えることとなるため、注意が必要です。

 

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