特定技能2号(飲食料品製造業)とは?
日本の深刻な人手不足を補うために創設された在留資格「特定技能1号」。その「特定技能1号」での在留の中で、実務経験等により熟練した技能を身につけ、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる水準にある外国人材に付与される在留資格です。
特定技能1号が「即戦力である作業者」であるのに対し、特定技能2号は「複数の作業員の指導及び工程を管理できる者」です。
特定技能2号の取得要件
飲食料品製造業で特定技能2号を取得するためには、主に次の試験に合格する必要があります。
〇技能測定試験(飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験)
特定技能2号では、「職長」またはそれ以上の役割を果たせる知識・技能・リーダーシップが求められます。
主な試験科目は以下のとおりです。
□飲食料品製造業での管理
□安全・安心な食品製造
□安全・安心の管理
□品質管理
□納期管理
□コスト管理
□より良い管理のために
- 受験資格
在留資格を有する者で、以下のアからウを満たすもの
ア 試験日において、満17歳以上であること
イ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること
ウ 試験の前日までに飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程管理する者としての実務経験(以下「管理等実務経験」という。)を2年以上有すること。試験の前日までに管理等実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に管理等実務経験を2年以上有することが見込まれること。
特定技能2号で従事できる業務(飲食料品製造業)
特定技能2号で従事できる業務は、運用方針や運用要領に明記されています。
〇1号特定技能外国人が従事する製造・加工及び安全衛生の確保に加え、飲食料品製造業全般に関する管理業務(衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、 原材料管理等)
※2号特定技能外国人は、熟練した技能を持って、上記飲食料品全般に関する作業を自らの判断で適切に行うことが必要です。そのためには試験で立証 された能力を生かし、またこれまで飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら自らも作業に関わり、トータルで管理できる能力が必要となります。その結果、主に飲食料品製造業全般に関する管理業務を中心に行い、従来の製造・加工及び安全衛生の確保に関する作業に従事することも差し支えありません。
※当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理作業等)に付随的に従事することは差し支えありません。
※なお、2号特定技能外国人は、事業所責任者(工場長等)が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助することを前提に雇用していただくことになりますので、役職等を命じ、業務に従事させる必要があります。
特定技能外国人が活動を行う事業所
特定技能外国人がその活動を行う特定技能所属機関の事業所は、日本標準産業分類により以下のいずれかに掲げるものを行っていることとされています。
09 食料品製造業
101 清涼飲料製造業
103 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
104 製氷業
5621 総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
5811 食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る。)
5861 菓子小売業(製造小売)
5863 パン小売業(製造小売)
5896 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製 造を行うものに限る。)
まとめ
飲食料品製造業における特定技能2号では、上記の「技能測定試験」に合格する必要があります。
これらの要件を満たしたうえで、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請を行い、許可を得ることで特定技能2号として主に飲食料品製造業全般に関する管理業務を中心に働くことが可能になります。
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