日本人と外国人が結婚して日本に在留する場合、「日本人の配偶者等」という在留資格の取得が可能です。
このビザは、俗に「結婚(配偶者)ビザ」と呼ばれています。
永住許可申請をする場合に、通常は10年以上日本に継続して在留している必要がありますが、この結婚(配偶者)ビザを持っている外国人が永住許可申請をしたい場合には、期間について以下のような特例が認められています。
「配偶者については、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」
この要件を満たすことで、結婚(配偶者)ビザから永住許可申請を行い、許可がされる可能性があります。
結婚(配偶者)ビザから永住許可申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。