永住許可の要件の一つに、「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」というものがあります。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※10年在留に関する特例
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること。
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること。
- 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること。
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
上記の在留期間の要件を満たし、かつ、素行善良性及び独立生計維持能力を満たすことで、日本国の利益に合するものと考えられます。
そのため、日本国の利益に合することにつき、原則として特段の立証は必要ないものと考えられます。
永住許可申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。