在留資格ブログ

在留資格「永住者」の推移(国籍・地域別)

永住者

外国人の方が一定の要件を満たす場合には、永住許可(永住権)を受けて永住者となることが可能です。

永住許可(永住権)については、2019年に永住許可に関するガイドラインが改定され、これまでよりも要件が厳しくなってきている傾向があります。

その一方で、在留資格「高度専門職」など「高度人材外国人」の場合には、ポイント計算で一定以上の基準を満たせば、永住許可(永住権)の要件が緩和されるなどの措置もあり、一部では要件が緩和されるようになっています。

 

永住者の推移

在留資格「永住者」で日本に在留する外国人は、年々増加しており、主要な国籍・地域別では以下のようになっています。中長期在留者として来日する外国人が増え続ける以上は、永住者も増え続けるのではないかと考えられます。

 

2016 2017 2018 2019 2020
中国 238,438 248,873 260,963 273,776 283,281
フィリピン 124,477 127,396 129,707 131,933 133,188
ブラジル 110,932 112,876 112,934 112,440 112,341
韓国 68,033 69,391 71,094 72,391 72,473
台湾 20,659 21,044 21,601 22,235 22,265
タイ 19,327 19,719 20,142 20,526 20,720
ベトナム 14,271 14,913 16,043 17,186 18,472
米国 16,422 16,922 17,580 18,043 18,239
インドネシア 5,949 6,200 6,438 6,662 6,852
ネパール 3,806 4,139 4,480 4,909 5,179

(単位/人)

 

(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)

 

永住許可(永住権)申請のポイント

永住者は、永住者となった後は特に審査などは無く、7年に1回だけ在留カードの期間の更新をする手続きを行えば良いという非常に安定した在留資格です。そのため、永住者となるための永住許可(永住権)申請の審査では、来日から今までの日本での生活が全て審査されることになります。

これまでの職歴・収入・交通違反・犯罪・結婚歴・納税状況・資産など審査される項目は多岐にわたります。永住許可(永住権)申請の中で、足りない部分がある場合には、それを補うような資料や理由書を提出して、永住許可(永住権)の要件を満たしていることを立証する必要があります。

これらのことを踏まえた上で、永住許可(永住権)の要件を満たしているということを資料や理由書によって立証することが非常に重要なポイントになります。

また、高度人材外国人については、永住許可申請時に在留資格「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を保持していない場合(在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」)でも、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に70ポイント以上ある方は、申請が可能です。

 

永住許可に関するガイドラインが改定されるなど、以前に比べると徐々に永住許可(永住権)のハードルは高くなってきています。永住者となるためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要とされますが、10年も日本に住んでいれば様々なことがあるかと思います。交通違反や税金・年金保険料・健康保険料の払い忘れをしてしまう場合もあります。このようなことがあると、永住許可(永住権)の審査に影響を及ぼすことがありますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

永住許可(永住権)は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

✉メールでのお問い合わせはこちら✉

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方