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高度人材外国人の永住許可(永住権)申請(80ポイント以上)

外国人の方が一定の要件を満たす場合には、永住許可(永住権)を受けて永住者となることが可能です。

永住許可(永住権)については、2019年に永住許可に関するガイドラインが改定され、これまでよりも要件が厳しくなってきている傾向があります。

その一方で、在留資格「高度専門職」など「高度人材外国人」の場合には、ポイント計算で一定以上の基準を満たせば、永住許可(永住権)の要件が緩和されるなどの措置もあり、一部では要件が緩和されるようになっています。

 

★要件★

①素行が善良であること

②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

※当面、在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱う。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

 

★原則10年在留に関する特例★

①日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

②「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

③難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

④外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

⑤地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

⑥出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

⑦高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

以下、高度人材外国人の方が永住許可(永住権)申請を行う場合(80ポイント以上について解説します。

 

★一般的な必要書類★

・永住許可申請書

・パスポート

・在留カード

・証明写真(縦4cm×横3cm)

・理由書

・住民票

・所得課税証明書1年分

・納税証明書1年分

・住民税の領収書等

・在職証明書

・公的年金保険料の納付状況が分かる資料(ねんきん定期便等)1年分

・保険料領収書1年分(国民年金の場合)

・健康保険被保険者証コピー

・国民健康保険料納付証明書1年分(国民健康保険の場合)

・国民健康保険料領収書1年分(国民健康保険の場合)

・預金通帳コピー

・高度専門職ポイント計算表

・高度専門職ポイント計算結果通知書コピー

・ポイント計算の各項目に関する疎明資料

・身元保証書

・身元保証人の在職証明書

・身元保証人の所得課税証明書

・身元保証人の住民票

 

★ポイント★

永住者は、永住者となった後は特に審査などは無く、7年に1回だけ在留カードの期間の更新をする手続きを行えば良いという非常に安定した在留資格です。そのため、永住者となるための永住許可(永住権)申請の審査では、来日から今までの日本での生活が全て審査されることになります。

これまでの職歴・収入・交通違反・犯罪・結婚歴・納税状況・資産など審査される項目は多岐にわたります。永住許可(永住権)申請の中で、足りない部分がある場合には、それを補うような資料や理由書を提出して、永住許可(永住権)の要件を満たしていることを立証する必要があります。

これらのことを踏まえた上で、永住許可(永住権)の要件を満たしているということを資料や理由書によって立証することが非常に重要なポイントになります。

また、高度人材外国人については、永住許可申請時に在留資格「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を保持していない場合(在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」)でも、永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に80ポイント以上ある方は、申請が可能です。

 

永住許可に関するガイドラインが改定されるなど、以前に比べると徐々に永住許可(永住権)のハードルは高くなってきています。永住者となるためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要とされますが、10年も日本に住んでいれば様々なことがあるかと思います。交通違反や税金・年金保険料・健康保険料の払い忘れをしてしまう場合もあります。このようなことがあると、永住許可(永住権)の審査に影響を及ぼすことがありますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

永住許可(永住権)は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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