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永住者の概要

日本にいる外国人の方々から、「永住」「永住権」「永住者」「永住許可」のことでよくご相談を受けます。

「永住」とよく似た言葉として、「帰化」という言葉もありますね。
分かっている人も多いと思いますが、案外知らないこともあるのでぜひ参考にしてみてください。

そもそも日本人と永住者の違いとは何なのでしょうか?

日本人は日本国籍であり、永住者は外国国籍です。
ちなみに、外国人が帰化した場合は、日本国籍となります。

そこで、日本国籍であることと外国国籍であることの違いを見てみましょう。

主な違いとして、以下のようなものがあります。

  1. 適用される法律
  2. 参政権
  3. 居住することができる権利
  4. 旅券(パスポート)の使用
  5. 在留カードの常時携帯
  6. 外国での保護
  7. 働くことができる職業

などなど主な違いだけでも結構たくさんありますね。
では、その違いの内容を具体的に見ていきます。

「1.適用される法律」について

これに関して、最も身近で分かりやすいものとしては、結婚が挙げられます。
次の2つのパターンについて考えてみましょう。

  1. 日本人女性と韓国人男性が結婚していて、2014年2月21日に離婚した場合
  2. 韓国人女性と日本人男性が結婚していて、2014年2月21日に離婚した場合

この場合、Ⅰの日本人女性とⅡの韓国人女性は、いつから再婚ができるのでしょうか?

Ⅰの場合は、離婚して6カ月経過しないと再婚できません。
Ⅱの場合は、特に制限はありません。

この違いはその女性が持つ国籍の違いによって生じてきます。日本の法律では、女性の再婚禁止期間が6カ月と規定されていて、韓国の法律では、そのような制限はありません。

このように国籍が違うと適用される法律も異なってくるんですね。


結婚の他にも、以下のような場合でも違いが出てきます。

  • 国によっては兵役の義務がある場合があります。韓国やベトナム、タイ、マレーシア、シンガポール、フィンランドなど結構多くの国で兵役の義務があります。
  • 外国に居住していても国籍国での納税の義務がある場合があります。
  • 選挙権
  • 財産(現金・預金・不動産など)の相続など
  • 外国人の土地取得禁止を法律で規定している国があります。
    ちなみに日本の場合は、現在のところそのような規制はありません。

などなど国籍によって適用される法律が異なることは案外たくさんあるんですね。

「2.参政権」について

日本では、国政選挙や地方選挙の立候補や投票は、日本国籍を持つ人しか行うことができません。
※ちなみに「参政権」とは、政治に参加する権利のことをまとめて言う時の表現です。

「3.居住することができる権利」について

日本の入管法によると、外国国籍の人が法令違反をしたり、罪を犯したりすると、退去強制となって本国に強制的に送還されたり、そもそも日本への入国を拒否されるなど、日本に居住することができる権利を保証されていません。さらに外国国籍の人には、日本に在留することができる期限が決まっているなど、居住することに制限があります。

「4.旅券(パスポート)の使用」について

外国での自分の身分を証明するものとして、旅券(パスポート)があります。この旅券(パスポート)についてですが、実は日本のパスポートは非常に優れていて、日本の旅券(パスポート)を所持していれば、世界中の多くの国に行くことができます。

また、観光などの短期滞在では、短期ビザの取得が免除されている国も非常にたくさんあります。

「5.在留カードの常時携帯」について

日本では、日本国籍の人には身分証明書の常時携帯は義務付けられていませんが、外国国籍の人(中長期在留者)には在留カードの常時携帯が入管法で義務付けられています。ちなみに、これに違反した場合は、「20万円以下の罰金に処する。」と入管法第75条の3に規定されています。

「6.外国での保護」について

日本国籍の人であれば、例えば外国での事件・事故・災害にあった際には日本大使館や日本領事館に保護や救済をしてもらえます。日本国内でのニュースなどでは、外国での事件・事故・災害などの際に日本国籍の人の安否確認や保護の状況が報道されるなどのケースを、みなさんもよく目にするのではないでしょうか。

日本国には日本国籍の人を保護する義務がありますが、外国国籍の人に対してはそのような義務はないという理由による違いです。

「7.働くことができる職業」について

日本の法律では、公務員の一部職種などに外国国籍の人は就くことができません。
これに関して、日本の裁判でも争われたことがあります。

この理由に関して、まとめると、「日本の憲法等もふまえて考えると、国や地方公共団体の統治については日本国籍を持っている国民が最終責任を負うべきであり、そこから考えると公権力を行使する公務員には、日本国籍を持つ人が就くものと想定されている」ということになっています。

日本国籍と外国国籍の違いの内容を具体的に見てきましたが案外知らなかったこともあったのではないでしょうか。
「永住」や「帰化」などでお悩みの方は是非参考にしてみてください。

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