「資格外活動許可」には、原則として以下のような制限があります。
「1週間につき28時間以内」
(但し、教育機関等の学則で定める長期休業中は1日につき8時間以内)
※風俗営業や風俗関係営業のアルバイト先は認められません。
この制限を超えて就労をした場合には、不法就労となる可能性があります。
事例で考えてみましょう。
- 留学生Aが株式会社Bで1週間に50時間のアルバイト
⇒ 不法就労 - 留学生Aが株式会社Bで1週間に20時間、株式会社Cで1週間に20時間のアルバイト
⇒ 不法就労
上記②のパターンでは、一つのアルバイト先での勤務時間は「資格外活動許可」の範囲内ですが、二つのアルバイト先での勤務時間を合わせると、大幅に超えてしまっています。このような状況を知りながら、留学生をアルバイトとして雇用することは絶対に避けてください。
このような場合に、留学生は不法就労となり、更にアルバイト先も不法就労助長罪となる可能性があります。
留学生をアルバイトとして雇用する場合には、適正な時間管理を行うことが大切です。