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上陸拒否と特段の事情(令和3年11月5日現在)

上陸拒否措置について

現在、全ての入国者に対し、防疫措置として、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の取得入国時の検疫での抗原定量検査14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等が行われています。

 

(1)上陸拒否の対象地域からの入国

上陸審査日前14日以内に160の国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否されます。

 

※特段の事情

再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国

②令和2年8月31日までに再入国許可をもって上陸拒否対象地域に出国し、再入国許可期間中に再入国できなかった者の新規入国

日本人・永住者の配偶者又は新規入国

定住者の配偶者又はで日本に家族がいる者の新規入国

⑤「教育」又は「教授」の在留資格を取得する者で、教育機関の欠員等の事情がある者の新規入国

⑥「医療」の在留資格を取得する者で医療体制の充実・強化に資する者の新規入国

⑦「家族滞在」又は「特定活動」で家族離散状態にある者の新規入国

水際対策強化に係る新たな措置(19)に基づく新規入国

⑨「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

人道上配慮すべき事情や公益性がある場合

 

※「⑩人道上配慮すべき事情や公益性がある場合」について

「短期滞在」の在留資格を取得する以下に該当する者

〇親族訪問を目的とする新規入国者のうち、日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族

〇病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族

〇死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族

〇未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族

 

(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国

上記(1)の措置に併せ、全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情

と同様の事情がある者についてのみ査証発給となっています。

したがって、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。

 

外国人の新規入国制限の見直し

新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の拡大防止のため、外国人の新規入国の停止を受けて、2021年11月30日から2021年12月31日までの間、業所管省庁による審査済証の申請受付と交付も停止されています。

下記の新規入国を申請する外国人については、業所管省庁から審査済証の発行を受けた場合には、「特段の事情」があるものとして、新規入国が認められます

(1)商用目的又は就労目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

(2)長期間の滞在の新規入国

⇒審査済証の申請方法について

 

 

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