在留資格ブログ

タクシードライバーとしてのビザ

外国人の方が日本で就労する場合には、在留資格(いわゆる就労ビザ)が必要です。

例年12月頃から、翌年に大学や短期大学・専門学校を卒業する外国人留学生の方々が就職をするための手続き(在留資格変更許可申請)の準備が多くなってくる時期です。

この時期になると様々な業界から外国人雇用に関するお問い合わせがあります。

今回は、タクシードライバーについてです。

タクシー業界では、タクシードライバーの高齢化外国人観光客の増加などで人手不足だと言われていますが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、タクシードライバーとして働くことはできるのでしょうか。

結論から言うと、残念ながら在留資格「技術・人文知識・国際業務」ではタクシードライバーとして働くことはできません

ただし、他の在留資格でタクシードライバーとして働くことができる可能性があります。

在留資格「特定活動46号」(本邦大学卒業者)という在留資格です。

【要件】

学歴

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られる。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了対象にならない

 

日本語能力

Ⅰ 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者が対象。

※日本語能力試験については、旧試験制度の「1級」も対象となる。

Ⅱ その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した者についても、Ⅰを満たす

 

業務

日本語を用いた他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であり、学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれている、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること。

 

【具体例】

タクシー会社において、観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)。

※車両の整備や清掃のみに従事することは認められない。

 

これらの要件を満たすことができれば、外国人の方もタクシードライバーとして働くことができる可能性があります。

 

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