在留資格ブログ

日本に在住する外国人を雇用する

外国人を雇用するためには、雇用する外国人が適正な「ビザ」を所持していることが必要です。
そのため、まずはその確認が必要です。

雇用する外国人が従前と同様の職務内容に就く場合には、特段問題は少ないとは思いますが、不法就労助長罪となってしまう可能性もあるため、雇用主としては少し不安な部分もあるかもしれません。

それを回避するために、外国人を雇用する際にはあらかじめ「就労資格証明書交付申請」を入国管理局に行います。

この「就労資格証明書」により、その外国人が具体的にどのような就労活動を行うことができるかを確認することが可能になります。

また、従前と異なる職務内容を行い、在留資格の変更が必要となる場合には「在留資格変更許可申請」を入国管理局に行います。

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