外国人も日本人と同様に、要件を満たす場合には、雇用保険と社会保険に加入しなければなりません。
雇用保険の適用要件
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 31日以上の雇用見込みがあること
社会保険の加入条件
- 事業所が法人である
- 事業所が個人であって、常時5人以上の従業員を使用している(一部業種を除く)
- 事業所で常時使用される労働者であること
- パート、アルバイトであっても1週間の労働時間及び1か月の労働日数が正社員の4分の3以上で
ある場合
※平成28年10月1日以降は、パート、アルバイトに関する社会保険の適用が拡大されます。
以上のように、雇用保険や社会保険に関して、要件を満たす場合には加入する必要があります。
外国人従業員の中には、加入したくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、制度についてしっかりと説明をして加入することが大切です。