これまで、国家戦略特区では外国人創業活動促進事業(スタートアップビザ)という制度があり、在留資格「経営・管理」で6月の在留期間が与えられていました。
経済産業省所管の外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)では、国家戦略特区でなくても、経済産業大臣の認定を受けることで、各地方公共団体での実施が可能となります。
外国人起業活動促進事業
外国人起業活動促進事業とは、日本の産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とした制度です。
本制度の実施にあたっては、外国人起業活動促進事業を実施しようとする地方公共団体が、外国人が起業準備活動を行うことを促進するための計画(外国人起業活動管理支援計画)を策定し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
認定を受けた外国人起業促進実施団体は、外国人起業活動管理支援計画に基づき、外国人の起業準備活動の管理・支援を実施することとなります。
経済産業大臣は、地方公共団体において以下のプログラムを実施する体制が整っていると判断した場合は、プログラムを認定。
2020年4月27日現在、外国人起業活動促進事業において経済産業大臣の認定を受けている地方公共団体は、以下のとおりです。
〇福岡市 〇三重県
〇愛知県 〇北海道
〇岐阜県 〇茨城県
〇神戸市 〇大分県
〇大阪市 〇京都府
この外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)では、最長1年の在留資格「特定活動」が認められるため、起業したい外国人にとって、より利用しやすい制度になったのではないかと思います。
これをきっかけに、より多くの外国人起業家が活躍することが期待されます。