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事業の継続性

経営管理ビザを取るためには、要件があります。
その中に「事業の安定性・継続性があること」という要件があります。

この「事業の継続性」について具体的に解説していきます。

「事業の継続性」については、入国管理局に対して今後の事業活動を適正・確実に行う事が可能であることを証明する必要があります。ここで重要になるのが「お金」の問題です。

事業を行うにあたっては必ずお金が登場し、場合によっては赤字になったりすることもあるかと思います。もし赤字になった場合に「事業の継続性」がないということで要件を満たさないことになるのかが気になるところですね。

例えば、経営管理ビザの更新をする場合に、赤字の時は更新が許可されないのでしょうか?
このことについて、入国管理局が次のようにガイドラインで示しています。

「事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、単年度の決算状況を重視するのではなく、賃貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととする。」

  1. 直近期または直前期前期において売上総利益がある場合
    1. 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
      直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に問題はない。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められる。
    2. 直近期末において欠損金がある場合
      1. 直近期末において債務超過となっていない場合
        事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認める。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もある。
      2. 直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
        債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものであるが、債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとする。具体的には、直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとする。
      3. 直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
        債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから、事業の継続性があるとは認められない。
  2. 直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
    企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行っているものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが本来の業務から生じているものではない。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められない。したがって、この場合には事業の継続性があるとは認められない。

この内容が非常に長くてわかりにくいかもしれないので、ちょっと簡単に説明します。
難しい言葉を使わないようにするため、正確性に欠けますがご了承ください。

まず、「事業の継続性」については、1年間だけの会社の成績で判断するのではなく、2年間の会社の成績で判断しますよということです。そして、この会社の成績の中で、利益が出ている場合は特に何の問題もなく、「事業の継続性」があると判断されます。問題は赤字になった場合ですね。

この場合、今後1年間の事業計画書などの資料を作成して、「事業の継続性」があることを入管に対して立証する必要があります。この資料だけで不足する場合は、会社の成績を評価できる第三者に評価してもらって、その書類を入管に対して提出することが必要になる場合もあります。さらに、1年以上赤字が続いている場合には、「事業の継続性」があるとは認められないと判断されます。

このように、経営管理ビザでは「事業の継続性」は重要なことです。経営管理ビザの許可を取った後でも、注意しておかないと、在留期間更新許可申請をしたときに不許可になってしまうこともあります。

みなさん、頑張って事業を成功させましょう。

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