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特定技能2号(宿泊)

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、介護を除くすべての分野で特定技能2号の受入れが可能となりました。

※省令の改正及び施行から開始されることとなっています。

 

これに伴い、分野別運用方針及び分野別運用要領が変更され、宿泊分野では以下のとおりとなっています。

 

【技能水準】

「宿泊分野特定技能2号評価試験」の合格及び宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験を要件とする。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、宿泊分野の1号特定技能外国人として本邦に在留する者については、同日以前の期間に関しては、宿泊施設において複数の従業員を指導しながら業務に従事する者として就労していたかに関わらず、当該者に該当していたものとして取り扱う。

 

 

【2号特定技能外国人が従事する業務】

「宿泊分野特定技能2号評価試験」の試験合格格及び実務経験により確認された技能を要する業務で、複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務。

 

 

〇特定技能2号になった場合

・在留期間の上限が無期限に

特定技能1号では在留期間は最長で5年とされていましたが、特定技能2号ではその上限がなくなり、更新を続ける限り日本に在留することが可能です。

 

・家族を呼び寄せることが可能

呼び寄せることができる家族は、配偶者子どもに限られ、親や兄弟は対象外です。

また、呼び寄せた家族は資格外活動許可を得ることで、週28時間までの就労が可能となります。

 

・登録支援機関による支援が不要

特定技能1号で行っていた登録支援機関への委託は不要になります。

 

・永住許可申請が可能

特定技能1号と異なり、特定技能2号は就労資格とされるため、永住許可申請の要件の一つである「引き続き10年以上の日本在留」を満たすことが可能となります。

 

 

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