在留資格ブログ

外国人の年金と脱退一時金

日本に住む外国人の方は、原則として公的年金(国民年金・厚生年金)に加入する必要があります。

自営業者等の場合には国民年金会社員の場合には厚生年金に加入することになります。

 

永住許可申請では、直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況に遅延や未納がないことが必要となるため、公的年金(国民年金・厚生年金)の未納等がある場合には審査に不利になります。

また、配偶者や子どもを家族滞在などの在留資格で呼び寄せる場合にも、公的年金の保険料の加入・納付状況によっては審査に不利に働く可能性があります。

日本に住む外国人の方の中には、長期的に日本に住むかわからないため、支払った公的年金の保険料が無駄になるから加入したくないと考える方もいるかもしれません。

確かに公的年金(国民年金・厚生年金)には、それぞれ受給資格要件があり、その要件を満たさない限り公的年金を受給することができません。

 

【国民年金の受給資格要件】

・「保険料納付済期間」又は「学生納付特例・納付猶予期間以外の保険料免除期間」が1月以上あること

・保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が10年以上あること

・65歳以上であること

 

【厚生年金の受給資格要件】

・厚生年金保険の被保険者期間が1月以上あること

・保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が10年以上あること

・65歳以上であること

 

上記のようにそれぞれの受給資格要件を満たさない場合には、公的年金の受給ができないため、日本に住む外国人の方が要件を満たさずに出国した場合には、公的年金の保険料が掛け捨てとなってしまいます。

このような掛け捨てを防止するために、それぞれの公的年金制度には脱退一時金という制度があります。

 

【国民年金の脱退一時金】

(要件)

・第1号被保険者として6月以上保険料を納付していること

・日本国籍を持っていないこと

・保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が10年未満であること

・障害基礎年金等の受給権を有したことがないこと

・被保険者でなく、かつ、日本国内に住所がないこと

・被保険者資格を喪失して(日本に住所を有しなくなって)から2年を経過していないこと

 

(脱退一時金の額)

国民年金保険料の2分の1×保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数

 

※保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数

保険料納付済期間が6月以上12月未満の場合:6

保険料納付済期間が12月以上18月未満の場合:12

保険料納付済期間が18月以上24月未満の場合:18

保険料納付済期間が24月以上30月未満の場合:24

保険料納付済期間が30月以上36月未満の場合:30

保険料納付済期間が36月以上42月未満の場合:36

保険料納付済期間が42月以上48月未満の場合:42

保険料納付済期間が48月以上54月未満の場合:48

保険料納付済期間が54月以上60月未満の場合:54

保険料納付済期間が60月以上の場合:60

 

【厚生年金の脱退一時金】

(要件)

・厚生年金の被保険者期間が6月以上あること

・日本国籍を持っていないこと

・保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間が10年未満であること

・障害厚生年金又は障害手当金の受給権を有したことがないこと

・被保険者でなく、かつ、日本国内に住所がないこと

・国民年金の被保険者資格を喪失して(日本に住所を有しなくなって)から2年を経過していないこと

 

(脱退一時金の額)

平均標準報酬額×支給率(保険料率×2分の1×被保険者期間であった期間に応じて政令で定める数)

 

※被保険者期間であった期間に応じて政令で定める数

保険料納付済期間が6月以上12月未満の場合:6

保険料納付済期間が12月以上18月未満の場合:12

保険料納付済期間が18月以上24月未満の場合:18

保険料納付済期間が24月以上30月未満の場合:24

保険料納付済期間が30月以上36月未満の場合:30

保険料納付済期間が36月以上42月未満の場合:36

保険料納付済期間が42月以上48月未満の場合:42

保険料納付済期間が48月以上54月未満の場合:48

保険料納付済期間が54月以上60月未満の場合:54

保険料納付済期間が60月以上の場合:60

 

日本に住む外国人は原則として公的年金に加入する必要があるということを理解したうえで、在留手続(永住許可申請や在留資格認定証明書交付申請等)の審査で不利にならないように、適正に保険料を納付するよう注意が必要です。

 

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