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特定技能2号(外食業)

令和5年6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)の変更が行われ、介護を除くすべての分野で特定技能2号の受入れが可能となりました。

※省令の改正及び施行から開始されることとなっています。

 

これに伴い、分野別運用方針及び分野別運用要領が変更され、外食業分野では以下のとおりとなっています。

 

【技能水準】

「外食業特定技能2号技能測定試験」、「日本語能力試験(N3以上)」への合格及びび食品衛生法(昭和22年法律第233号)の営業許可を受けた飲食店において、複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての、2年間の実務経験(ただし、当該経験を終えてから、別途農林水産大臣が定める期間を経過していないものに限る。以下「指導等実務経験」という。)を要件とする。

※令和5年6月9日の運用要領改正の時点で、外食業分野の1号特定技能外国人として本邦において就労している期間が2年6か月を超える者については、運用要領改正の翌日以降特定技能1号の在留期間上限の日までの日数から6か月を減じた期間を目安とした指導等実務経験を積んでいること。

 

【2号特定技能外国人が従事する業務】

「外食業特定技能2号技能測定試験」、「日本語能力試験(N3以上)」の試験合格により確認された技能を要する飲食物調理、接客、店舗管理、店舗経営の業務。

 

 

〇特定技能2号になった場合

・在留期間の上限が無期限に

特定技能1号では在留期間は最長で5年とされていましたが、特定技能2号ではその上限がなくなり、更新を続ける限り日本に在留することが可能です。

 

・家族を呼び寄せることが可能

呼び寄せることができる家族は、配偶者子どもに限られ、親や兄弟は対象外です。

また、呼び寄せた家族は資格外活動許可を得ることで、週28時間までの就労が可能となります。

 

・登録支援機関による支援が不要

特定技能1号で行っていた登録支援機関への委託は不要になります。

 

・永住許可申請が可能

特定技能1号と異なり、特定技能2号は就労資格とされるため、永住許可申請の要件の一つである「引き続き10年以上の日本在留」を満たすことが可能となります。

 

 

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