在留資格ブログ

スタートアップビザに関する出入国在留管理局での手続

2025年1月1日から外国人起業活動促進事業(スタートアップビザ)の全国展開が行われることとなりました。

これまでは、国家戦略特区の外国人創業活動促進事業と経済産業省の外国人企業活動促進事業がありましたが、これらを外国人起業活動促進事業に一本化して全国展開し、在留資格「経営・管理」の要件である「事業所の確保」及び「事業の規模」の二つの要件の充足を猶予する期間が最長2年間に延長されることとなります。

 

スタートアップビザを希望する外国人起業家は、まず経済産業大臣の認定を受けた外国人起業促進実施団体(地方公共団体、民間事業者)に対して、起業準備活動計画を提出して、起業準備活動計画確認証明書の交付を受ける必要があります。

その後、出入国在留管理局で在留手続きを行わなければなりません。

在留資格については、外国人起業家が特定活動44号、外国人起業家の家族は特定活動45号に該当します。

 

【在留資格認定証明書交付申請】

(必要書類等)

○在留資格認定証明書交付申請書

○証明写真

○外国人起業促進実施団体から交付された起業準備活動計画確認書コピー

○外国人起業促進実施団体からの確認を受けた起業準備活動計画コピー及び添付資料

○次のいずれかに該当することを証明する資料

・大学卒業又はこれと同等以上の教育を受けたこと

・日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたこと

・起業を目指す事業の対象分野に関連する業務に3年以上の実務経験を有すること

・外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に1年以上従事していること

 

【在留資格変更許可申請】

(必要書類等)

○在留資格変更許可申請書

○証明写真

○在留カード

○パスポート

○外国人起業促進実施団体から交付された起業準備活動計画確認書コピー

○外国人起業促進実施団体からの確認を受けた起業準備活動計画コピー及び添付資料

○次のいずれかに該当することを証明する資料

・大学卒業又はこれと同等以上の教育を受けたこと

・日本の専修学校の専門課程を修了し、専門士又は高度専門士の称号を付与されたこと

・起業を目指す事業の対象分野に関連する業務に3年以上の実務経験を有すること

・外国において当該分野に関連する事業の経営又は管理に1年以上従事していること

 

【在留期間更新申請】

(必要書類等)

○在留期間更新申請書

○証明写真

○在留カード

○パスポート

○外国人起業促進実施団体から交付された起業準備活動計画確認書(更新用)コピー

○起業準備活動計画の更新のために外国人起業促進実施団体からの確認を受けた起業準備活動計画コピー及び添付資料

 

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