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製造業における外国人雇用のポイント

製造業を営む企業の中には、人手不足により外国人を雇用したいという企業も多いのではないかと思います。

企業が外国人を雇用しようとする場合には、外国人本人が従事しようとする業務が入管法にあらかじめ定められた在留資格の活動に該当する必要があります。

 

特に製造業では、外国人を技術職で雇用する場合が多く、業務の種類も多いため複数の在留資格が当てはまる可能性があります。

製造業を営む一つの工場(職場)内でも、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」などの異なる在留資格を持つ外国人が在籍する可能性があります。

 

そのため、在留手続(在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請)を行う際には注意が必要です。

 

在留手続を行う際には、出入国在留管理局において申請を行い、審査を経て許可を受ける必要がありますが、一つの工場(職場)内に複数の在留資格を持つ外国人が在籍する場合には、その審査の過程において出入国在留管理局に疑義を持たれる可能性があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人に「特定技能」や「技能実習」の在留資格に該当する業務を行わせていないか等の疑義が持たれる場合です。

 

一つの工場(職場)内において、それぞれ異なる在留資格を持つ外国人の業務エリアが明確に区分されていれば、ある程度の疑義は払拭できる可能性がありますが、通常は容易に移動できる状態であるため、このような疑義を持たれることがあります。

特に、このような工場(職場)内で外国人を雇用する場合の手続き(在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請)を行う場合には、注意しなければなりません。

 

このような疑義を払拭するためには、外国人本人が従事しようとする業務についての詳細かつ具体的な説明やその疎明資料同じ業務に従事する日本人社員の学歴・募集要項などを提出する方法等が考えられます。

 

製造業を営む企業が異なる在留資格に該当する外国人を一つの工場(職場)内で雇用する場合には、「入管法に違反していないか」、「出入国在留管理局に疑義を持たれるような状況が生じていないか」等についてしっかりと確認した上で、在留手続を行うことが重要です。

 

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