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測量士、測量士補としてのビザ

外国人の方を正社員として雇用したい企業様から、「測量士や測量士補として外国人を雇用できますか?」というお問い合わせがよくあります。

そこで、測量士や測量士補としての在留資格(ビザ)について記載します。

 

測量に関わる在留資格(ビザ)

現在の入管法では、測量に関係する在留資格(ビザ)としては、「技術・人文知識・国際業務」があります。

この中で、正社員として日本人と同様に測量士や測量士補として雇用したい場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を検討することになります。

ただし、業務内容として「単純労働」と判断されるような場合には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」が認められない可能性があります。

 

 

測量と在留資格「技術・人文知識・国際業務」

測量法では、基本測量(国土地理院が行う基礎となる測量)・公共測量(国や地方公共団体が行う測量)を行うためには、測量士や測量士補であることが求められています。

測量士や測量士補の業務としては、現場で測量機器を用いて測量を行う外業や測量データの計算・加工などの内業が挙げられます。

測量は現場での単純労働という認識をしている方もいるかもしれませんが、測量士や測量士補は国家資格であり、専門職であると考えられます。

一方、入管法では在留資格「技術・人文知識・国際業務」について、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と定義されています。

 

これらのことから、測量は「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」であると考えることができ、測量士や測量士補在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当することとなります。

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