在留資格ブログ

契約機関に関する届出

いわゆる就労ビザをもって日本で働く外国人の方々は、日本の企業と契約(雇用契約、業務委託契約等)をしています。

この契約機関の名称・所在地が変更した場合や契約が終了した場合、新たに契約をした場合には、外国人本人が届出をしなければなりません。

 

対象在留資格

高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号イ又はロ、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能

 

届出期間

事由が生じた日から14日以内

 

届出者

外国人本人

 

届出先

最寄りの地方出入国在留管理局へ持参又は東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当へ郵送

※出入国在留管理庁届出システムでのオンライン届出も可能

 

届出事項

※外国人本人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号に加え、以下の場合に応じてそれぞれ届出事項の記載が必要です。

①契約機関との契約が終了した場合

・契約機関との契約が終了した年月日

・契約が終了した機関の名称及び所在地

 

②新たな契約機関と契約を締結した場合

・新たな契約機関と契約を締結した年月日

・契約が終了した契約機関の名称及び所在地

・新たな契約機関の名称及び所在地

・新たな契約機関における活動内容

 

③契約機関の名称が変更した場合

・契約機関の名称が変更した年月日

・契約機関の変更前の名称及び所在地

・契約機関の変更後の名称

 

④契約機関の所在地が変更した場合

・契約機関の所在地が変更した年月日

・契約機関の名称及び変更前の所在地

・契約機関の変更後の所在地

 

⑤契約機関が消滅した場合

・契約機関が消滅した年月日

・消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地

 

これらに違反した場合には、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

 

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