在留資格ブログ

コンビニでの外国人雇用

最近では、コンビニに入ると必ずと言っていいほど外国人の店員を見かけるようになりました。

コンビニの店舗によっては、外国人従業員がいないとやっていけないというところもあるなど、ひと昔前に比べると非常に多くの外国人がコンビニで働くようになっています。

コンビニのオーナーが外国人を従業員として雇用しようとする場合、どのような在留資格で外国人を雇用することができるのかについて見ていきます。

 

 

【在留資格「留学」

(在留資格の内容)

外国人が日本の学校で教育を受けるための在留資格です。

 

(就労制限)

夏休みや冬休みの長期休暇を除き、1週に28時間以内

 

(注意点)

資格外活動許可を得ていることを確認する必要があります。

 

 

【在留資格「家族滞在」】

(在留資格の内容)

外国人が就労資格等を持って日本に在留する外国人の扶養を受けて生活するための在留資格です。

 

(就労制限)

1週に28時間以内

 

(注意点)

資格外活動許可を得ていることを確認する必要があります。

 

 

【在留資格「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」】

(在留資格の内容)

日本における身分関係に基づいて外国人が日本で活動するための在留資格です。

 

(就労制限)

特にありません。

 

 

【在留資格「技術・人文知識・国際業務」】

(在留資格の内容)

外国人が自然科学や人文科学に関する分野において日本で働くための在留資格です。

 

(就労制限)

許可された内容での就労が可能です。

 

(注意点)

コンビニでの就労については、単なる現場業務については認められておらず、複数店舗の管理運営等に関する業務を行う必要があります。コンビニでの就労は現場業務と非常に密接な関係にあり、許可のためのハードルは非常に高くなります。

 

 

【在留資格「特定活動」(告示46号)】

(在留資格の内容)

外国人が日本の大学で学習した知識及び高い日本語能力を活用して日本で働くための在留資格です。

 

(就労制限)

許可された内容での就労が可能です。

 

(注意点)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、その業務の性質上、複数店舗展開が必要とされていましたが、在留資格「特定活動」(告示46号)については、1店舗でも認められることとなります。

ただし、学歴・日本語能力・業務内容等に関する以下の要件を満たす必要があります。

<要件>

①学歴

日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られる。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対象にならない。

 

②日本語能力

Ⅰ 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する者が対象。

※日本語能力試験については、旧試験制度の「1級」も対象となる。

Ⅱ その他、大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した者についても、Ⅰを満たす

 

③業務

日本語を用いた他者との双方向のコミュニケーションを要する業務であり、学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれている、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること。

 

 

上記のいずれかの在留資格であれば、コンビニで雇用することは可能です。

ただし、いずれの在留資格であっても、入管法に違反しないように外国人従業員を適正に管理することが必要です。

また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」や在留資格「特定活動」(告示46号)については、就労のための在留資格であり要件を満たしているかどうかを適正に判断した上で、在留手続(在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請・就労資格証明書交付申請)を行う必要があります。

 

 

コンビニでの外国人雇用は、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

092-332-2512(8:00~20:00)

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