在留資格ブログ

技術・人文知識・国際業務と実務研修

実務研修

在留資格「技術・人文知識・国際業務」については、要件が定められており、一定水準以上の業務に従事する必要があります。

多くの企業では採用当初には実務研修期間が設けられていることがあります。

このような実務研修について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件の「一定水準以上の業務に従事する必要がある」ということを考慮すると、実務研修(単純労働と判断されるような研修)は認められないものとなってしまいます。

しかし、実務研修期間の活動のみを考慮すると在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しない活動飲食店での接客や小売店の店頭販売業務、工場のライン業務等)であっても、それが日本人の大卒社員等に対しても同様に行われる実務研修の一環であって、在留期間中の活動を全体として捉えて、在留期間の大半を占めるようなものではないときは、その相当性を判断した上で実務研修が認められています

 

 

「在留期間中」とは

実務研修期間について、「在留期間中の活動を全体として捉えて」判断されることから、「在留期間中」の定義が重要になります。

在留期間中」とは、一回の許可ごとに決定される「在留期間」を意味するものではなく、雇用契約書や研修計画等の記載から、申請人が今後日本で活動することが想定される「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する期間全体を意味します。

そのため、今後相当期間日本において「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事することが予定されている方(雇用期間の定めなく常勤の職員として雇用された方等)が、在留期間「1年」を決定された場合決定された1年間全て実務研修ということもあり得ます。

他方で、雇用契約期間が3年間のみで、契約更新も予定されていないような場合、採用から2年間実務研修を行うというような申請は認められません

なお、採用から1年間を超えて実務研修に従事するような申請については、研修計画の資料等により実務研修期間相当性合理性が判断されます。

 

研修計画

実務研修について、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当しない活動を行う必要がある場合には、日本人社員を含めた入社後の研修計画等の提出が求められます。

この研修計画は、実務研修が外国人社員だけに設定されている場合日本人社員との差異が設けられているような場合合理的な理由(日本語研修を目的としたようなもの等)がある場合を除き相当性がないものと判断されます。

また、合理的な理由なく当初の予定を超えて実務研修に従事する場合などには、在留期間更新許可が不許可となることがあります。

 

これらを踏まえて、実務研修期間については、在留資格「技術・人文知識・国際業務」での在留予定期間研修計画の相当性や合理性に基づいて判断されることとなります。

 

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