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帰国困難者の特例措置の終了

2022年5月31日、出入国在留管理庁より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による帰国困難者に対する在留資格の特例措置を終了することが公表されました。

日本からの出国者が増加していることから、今回の特例措置の終了し、帰国に向けた措置として対応されることとなります。

 

○在留期限が6月29日までの方

以下の在留期間で許可されます。

【特定活動(6月)等で在留している方】:「特定活動(4月)

【短期滞在(90日)で在留している方】:「短期滞在(90日)

※次回の更新時には「特定活動(4月)」又は「短期滞在(90日)」の在留期間で「今回限り」として許可されます。次回の在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

 

 

○在留期限が6月30日以降の方

今回限り」として、以下の在留期間で許可されます。

【特定活動(6月)等で在留している方】:「特定活動(4月)

【短期滞在(90日)で在留している方】:「短期滞在(90日)

上記の在留期間を満了した場合には、在留期間の更新は認められません。

 

 

○新たに帰国困難を理由として在留を希望する方

2022年11月1日までに現在保有する在留資格の在留期限が満了する場合に限り、「今回限り」として認められます。なお、「特定活動(雇用維持支援)」については、「今回限り」として最大1年が認められます。

 

※「今回限り」の許可を受ける場合には、「確認書」の提出が必要です。

 

外国人の日本への新規入国制限も徐々に緩和され、日本からの出国者も増加傾向にあります。

このような状況を踏まえて、帰国困難を理由とする在留資格「特定活動」等の在留期間更新や在留資格変更の特例措置が終了となります。

これにより、今回限りの更新や変更以降は帰国に向けた準備を行うこととなります。

 

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