在留資格ブログ

日本語学校を卒業した留学生の就職活動ビザ

外国人留学生が学校を卒業して、就職活動を行いたい場合には、1年を限度として在留資格「特定活動」が認められます。

この就職活動を継続するための在留資格「特定活動」は、日本の専門学校や大学を卒業した外国人留学生対象としていて、日本語学校を卒業した外国人留学生対象となっていません

 

北九州市では、令和2年3月18日付で「海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」の認定を受け、北九州市内の日本語教育機関を卒業する外国人留学生を対象とした規制緩和の制度が始まっています。

この制度では、北九州市から「適正校等の一定の要件」を満たすことの確認を受けた日本語教育機関を卒業し、「海外大学卒業等の一定の要件」を満たした留学生は、卒業後の就職活動継続のための在留資格「特定活動」が例外的に認められることとなっています。

この事業では、要件として以下の内容を満たす必要があります。

 

【外国人留学生の要件】

ア 海外の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得していること。

イ 在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況が良好であること

ウ 就職活動をするための適切な経費支弁能力を有していること(日本語教育機関卒業後の就職活動継続期間においても資格外活動は1週について28時間まで。インターンシップの場合等は、1週について28時間を超え資格外活動許可を受けることも可能)

エ 日本語教育機関に在籍している期間中から、日本企業への就職活動を行っていること

オ 卒業後も北九州市内を生活拠点とし、在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともに、北九州市等が行う外国人留学生の就職支援事業に関する情報提供を受けること

カ 日本語教育機関を卒業後も就職活動を継続することに関し、卒業等した日本語教育機関から推薦状を取得していること

 

【日本語教育機関の要件】

ア 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号。以下「留学告示」という)別表第1の1の表に掲げる日本語教育機関であること

イ 直近3年間、地方出入国在留管理局から、日本語教育機関の告示基準(出入国在留管理庁、平成28年7月22日策定、令和元年8月1日一部改定。以下「告示基準」という)第1条第8号ニに規定された「適正校」である旨の通知を連続して受けていること

ウ 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可を取得又は届出を行っていること、又は、就職を目的とするコースを備えていること

エ 在籍していた外国人留学生の日本企業への就職について、適切な実績があること

オ 本事業を活用する外国人留学生の就職支援のため、当該外国人留学生と卒業後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職に係る情報提供を行うこと。その面談結果を北九州市に報告すること

カ 地域の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図るための北九州市との連携が図られていること

キ 卒業等後の就職活動継続期間内に就職が決定しなかった場合には、当該外国人留学生の帰国について適正な指導を行うこと

 

 

既に北九州市ではこの制度が始まっていますが、福岡市についても近くこの制度が始まることとなっています。

 

 

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