令和3年11月5日から水際対策強化に係る新たな措置(19)として、外国人の新規入国制限の見直しが行われ、条件付き(審査済証の発行等)での入国が可能となっておりましたが、令和3年11月30日から令和3年12月31日までの間、この仕組による外国人の新規入国が停止されることとなりました。
更に、新型コロナウイルス感染症の変異株であるオミクロン株の感染拡大防止のため、水際対策の一層の強化が行われております。
【上陸拒否措置について】
現在、全ての入国者に対し、防疫措置として、出国前72時間以内の新型コロナウイルス検査証明書の取得、入国時の検疫での抗原定量検査、14日間の自宅等待機・公共交通機関不使用要請等が行われています。
(1)上陸拒否の対象地域からの入国
上陸審査日前14日以内に対象となる国・地域に滞在歴のある外国人については、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否されます。
※特段の事情
①以下に該当する再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国
ア 上陸審査日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソトに滞在歴がない者
イ 上陸審査日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソトに滞在歴がある者のうち、令和3年12月1日までに出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する者
②令和2年8月31日までに再入国許可をもって上陸拒否対象地域に出国し、再入国許可期間中に再入国できなかった者の新規入国(上陸審査日前14日以内にアンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソトに滞在歴がない者)
③日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
④定住者の配偶者又は子で日本に家族がいる者の新規入国
⑤「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者
⑥人道上配慮すべき事情や公益性がある場合
新たに規定された「特段の事情」では、これまで認められていた「教育」「教授」「医療」「家族滞在」などが除外されることとなりました。
※「公用」について
「公用」については必要性・緊急性が高いものに限られます。
※「⑩人道上配慮すべき事情や公益性がある場合」について
「短期滞在」の在留資格を取得する以下に該当する者
〇親族訪問を目的とする新規入国者のうち、日本人・永住者の二親等以内の親族及び定住者の一親等以内の親族
〇病気である本邦居住者又は出産する本邦居住者の看護又は日常生活の支援をする親族
〇死亡又は危篤である本邦居住者を訪問する親族
〇未成年者又は病気等の理由により単独で渡航することが困難な者の本邦への渡航に同伴する親族
(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国
上記(1)の措置に併せ、全世界を対象に査証発給の制限が行われており、現在、原則として「特段の事情」
と同様の事情がある者についてのみ査証発給となっています。
したがって、再入国の場合を除き、原則として、入国前に在外公館において査証の取得が必要です。
(3)発給済み査証の効力の一時停止
上記の水際対策強化を受け、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「外交」の在留資格を取得する者以外については、原則として令和3年12月2日より前に発給された査証の効力が一時停止されることとなります。