在留資格ブログ

高度外国人材の受入れに関する新制度創設

令和5年2月17日に開催された外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において、高度外国人材の受入れに係る新たな制度の創設について了承されました。

国際間での高度人材の獲得競争が激化する中で、日本においては高度人材ポイント制度やスタートアップビザ制度等の優遇制度を取り入れていましたが、世界水準に合わせた高度人材の獲得が必要であるとのことから、高度外国人材の受入れに関しての新たな制度が創設されることとなりました。

新たな制度として想定されているのは以下の2つです。

  • 特別高度人材制度の創設
  • 未来創造人材制度の創設

【現行の高度人材ポイント制】

Ⅰ 在留資格

・70点以上で在留資格「高度専門職1号」を付与

・3年の経過で在留資格「高度専門職2号」を付与

Ⅱ 活動類型

(1)高度学術研究活動

(2)高度専門・技術活動

(3)高度経営・管理活動

Ⅲ 優遇措置

1号:①有期で最長の「5年」の一律付与 ②複合的な在留活動を認める ③親の帯同 ④外国人家事使用人 ⑤配偶者の一部職種でのフルタイム就労 ⑥在留歴に係る永住要件の緩和等

2号:①在留資格「無期限」の付与 ②ほぼ全ての就労資格の活動を認める  ③親の帯同 ④外国人家事使用人 ⑤配偶者の一部職種でのフルタイム就労 ⑥在留歴に係る永住要件の緩和等

 

【特別高度人材制度】

(目的)

高度外国人材の中でもトップレベルの能力のある者の受入れ促進

(特長)

・現行制度のポイント制は残しつつ、ポイント制によらず学歴又は職歴と年収が一定以上の水準以上であれば、「高度専門職1号」を付与する。その後、1年で「高度専門職2号」に移行可能。

・「高度専門職1号」「高度専門職2号」で受けられる既存の優遇措置に加え、新たに更に拡充された優遇措置を受けられるようにする。

(要件)

<高度学術研究活動、高度専門・技術分野活動>

・修士号以上を取得し、年収2,000万円以上の者

・職歴10年以上であり、年収2,000万円以上の者

<高度経営・管理活動>

・職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者

(拡充される優遇措置)

・外国人家事使用人の雇用人数を2人まで可能

・配偶者がフルタイムで就労できる職種を大幅に拡大

・空港において、プライオリティレーンの使用可能

 

【未来創造人材制度】

(目的)

将来有為な人材として活躍が期待されるポテンシャルの高い若者を早期に呼び込む

(特長)

・現在、海外大学の卒業生には、在留資格「短期滞在」を付与し得、就職活動が可能。しかし、その期間は90日となっている。

・新制度により、優秀な海外大学の卒業生も、日本において長期間(最長2年間)の就職活動ができる。

(要件)

・3つの世界大学ランキング中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学の卒業生

・卒業から5年以内

・滞在当初の生計維持費20万円の所持

(優遇措置)

・在留資格「特定活動」を付与し、最長2年間の就職活動、起業のための準備活動を行うことを可能とし、その間の就労も可能。

家族帯同を可能とする。

 

新たに創設される2つの制度によって、高度人材の受入れのハードルが大幅に下がることが予想されます。

これにより、より多くの高度人材やその可能性を持つ若い人材が日本で活躍することが期待されます。

 

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