在留資格ブログ

留学生の起業に関する規制緩和

2020年11月20日、法務省は2020年7月17日に閣議決定された「まち・ひと・しごと創生基本方針2020」等において,外国人留学生による我が国での起業の円滑化を実現すべきことが盛り込まれたことを受け,今般,一定の要件の下に,本邦の大学等を卒業又は修了した留学生等に起業活動のため最長2年間の在留を認める新たな「特定活動」を措置することを発表しました。

制度の概要

本邦の大学等を卒業又は修了した留学生による起業活動を促進するため,本邦の大学等を卒業又は修了した留学生が,卒業又は修了後等も引き続き起業活動を行うことを希望する場合,在留資格「特定活動」による最長2年間の在留を認めることとします。

外国人の方が起業して事業を行うためには、在留資格「経営・管理」の付与を受ける必要があります。この在留資格「経営・管理」の付与を受けるためには、事業所を確保し、一定の事業規模(※1)を備える必要があり、起業したい留学生などがその要件を短期間で満たすことは容易ではありません

そのような理由から、国家戦略特区での外国人創業活動促進事業や経済産業省所管の外国人起業活動促進事業などが行われてきましたが、起業活動が認められる期間が短い「資格外活動(アルバイト)」が認められないなどの弊害がありました。

そこで、外国人留学生の更なる起業活動促進を目的として、起業のための在留資格として「特定活動」最長2年)が付与されることとなりました。

 

最長2年間の卒業後起業活動が認められる在留資格「特定活動」には、以下のような特徴があります。

〇優秀な留学生の受入れや、国内での就労支援に意欲的に取り組んでいる本邦の大学等(※2)を卒業し、本邦において起業活動を行うものを対象として、卒業大学等からの推薦等を条件として、在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)を付与し、最長2年の在留を認める。

〇在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)に基づく在留中に1週28時間以内の包括資格外活動を認める。

〇本邦の大学等を卒業後、引き続き以下の事業を活用して本邦に在留している者についても、一定の条件を満たす場合に、在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)への移行を認める。(※3)

①経済産業省が実施する外国人起業活動促進事業

②国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業

※1常勤職員2名以上又は投下資金が500万円以上又はこれに準じる規模であること

※2文部科学省の実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校を対象とする。

※3移行前の在留期間と新たな措置に基づく在留期間とを合わせて最長2年間の在留とする。

この新たな在留資格「特定活動」(卒業後起業活動)により、最長2年間の卒業後起業活動が可能となり、1週28時間以内の資格外活動(アルバイト)も可能になることで、起業を考える外国人留学生の選択肢の幅が広がります。

この制度を最大限に有効活用して、起業活動が促進されることが期待されます。

留学生就職促進プログラム採択校

北海道大学、東北大学、山形大学、群馬大学、東洋大学、横浜国立大学、金沢大学、静岡大学、名古屋大学、関西大学、愛媛大学、熊本大学

留学生就職促進プログラム参画校

北海道科学大学、宮城学院女子大学、東北工業大学、東北学院大学、東北公益文科大学、群馬県立女子大学、高崎経済大学、前橋工科大学、共愛学園前橋国際大学、関東学園大学、上武大学、高崎商科大学、高崎健康福祉大学、群馬工業高等専門学校、島根大学、金沢星稜大学、横浜市立大学、信州大学、常葉大学、静岡理工科大学、静岡英和学院大学、沼津工業高等専門学校、静岡県立大学、岐阜大学、名古屋工業大学、名城大学、南山大学、大阪大学、大阪市立大学、大阪府立大学

スーパーグローバル大学創生支援採択校

北海道大学、東北大学、筑波大学、東京大学、東京医科歯科大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、広島大学、九州大学、慶応義塾大学、早稲田大学、千葉大学、東京外国語大学、東京芸術大学、長岡技術科学大学、金沢大学、豊橋技術科学大学、京都工芸繊維大学、奈良先端科学技術大学院大学、岡山大学、熊本大学、国際教養大学、会津大学、国際基督教大学、芝浦工業大学、上智大学、東洋大学、法政大学、明治大学、立教大学、創価大学、国際大学、立命館大学、関西学院大学、立命館アジア太平洋大学

 

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