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特定技能における特定産業分野の統合

2022年4月1日より、特定技能「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書の交付停止措置がとられていました。

特定技能「産業機械製造業分野」における特定技能1号外国人数が令和4年2月末時点で5,400人となっており、受入れ見込数の5,250人を超える状況となったためです。

これにより、「産業機械製造業分野」においては、特定技能1号への在留資格変更や在留期間更新を除いて、新規で特定技能1号外国人の受入れができない状況となっていました。

 

これを受けて、2022年5月25日、「素形材産業分野」「産業機械製造業分野」「電気・電子情報関連産業分野」の制度運用実態を踏まえて、これら製造3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」として取り扱われることとなりました。

これにより、これまで停止されていた「産業機械製造業分野」における在留資格認定証明書の交付停止措置は失効することとなり、従前の製造3分野に該当する事業所においては、新分野における特定技能外国人の受入れが可能となりました。

 

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