在留資格ブログ

特定技能に関する基本方針

入管法改正を受けて、「特定技能」という新たな在留資格が創設されることとなりました。
それに伴い、平成30年12月25日に「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」が閣議決定されました。

~概要~

◆特定技能の意義
深刻化する人手不足に対応するため、人材確保が困難な産業上の分野において、即戦力となる外国人を受け入れること。

◆外国人を受け入れるべき産業上の分野に関する基本事項
・人材確保が困難な産業上の分野においてのみ、受け入れを行う。
※具体的には、以下の分野です。
 1  介護業
 2  ビルクリーニング業
 3  素形材産業
 4  産業機械製造業
 5  電気・電子情報関連産業
 6  建設業
 7  造船・舶用工業
 8  自動車整備業
 9  航空業
 10 宿泊業
 11 農業
 12 漁業
13 飲食料品製造業
14 外食業

◆特定技能において受け入れる外国人に関する基本事項
(1)1号特定技能外国人
   ・配偶者及び子の在留資格は付与しない
   ・通算して5年を超える期間の在留はできない
   ・分野別の試験等を通じて技能水準を満たす必要がある
   ・日本語能力水準を満たす必要がある
   ・第2号技能実習修了者については、技能水準及び日本語能力水準を満たすものとみなす

(2)2号特定技能外国人
   ・配偶者及び子の在留資格は付与する
   ・在留期間の上限は付さない
   ・分野別の試験等を通じて熟練した技能水準を満たす必要がある

 ◆特定技能所属機関(受け入れ機関)の責務
 ・特定技能外国人との雇用契約において、報酬額等の所定基準に適合すること
 ・1号特定技能外国人に対する支援を行い、「1号特定技能外国人支援計画」を作成すること
 ・雇用形態については、原則として直接雇用であること

関連記事

お問い合わせはこちら


お問い合わせ

在留資格申請の手続きと料金

就労ビザ申請 就労ビザ
就職/ 雇用をお考えの方
経営管理ビザ申請代行 経営管理ビザ
会社経営や投資をお考えの方
結婚・配偶者ビザ申請代行 結婚・配偶者ビザ
結婚して日本で生活される方
永住ビザ申請代行 永住ビザ
日本での永住をお考えの方
短期滞在ビザ申請代行 短期滞在ビザ
観光や商用で日本に訪れる方
定住ビザ申請代行 定住ビザ
長期滞在を希望される方
家族滞在ビザ申請代行 家族滞在ビザ
家族を日本に呼び寄せたい方
帰化許可申請代行 帰化許可
日本国籍を取得したい方
在留資格更新申請代行 在留資格更新
在留資格の更新をしたい方
在留資格変更申請代行 在留資格変更
在留資格の変更をしたい方