支援業務を行う登録支援機関は、登録事項や支援の実施状況等に関する定期・随時での各種届出が義務付けられています。届出を行わない場合や虚偽の届出を行った場合には登録の取消しの対象とされています。
登録支援機関による届出は大きく分類して、定期届出と随時届出があります。
定期届出:四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出
第1四半期: 1月1日から 3月31日まで
第2四半期: 4月1日から 6月30日まで
第3四半期: 7月1日から 9月30日まで
第4四半期:10月1日から12月31日まで
随時届出:事由発生日から14日以内に提出
提出先:(定期届出)特定技能所属機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に持参・郵送
(随時届出)登録支援機関の住所を管轄する地方出入国在留管理局に持参・郵送
※出入国在留管理庁電子届出システムでの提出も可能です。
【随時届出】
①登録支援機関の登録事項等
以下の場合に随時届出を行う必要があります。
・登録支援機関の登録事項を変更した場合
※出入国在留管理庁ホームページで公表されている登録支援機関登録簿に記載された登録事項に変更が生じた場合に、届出が必要です。
②支援業務の休止等
以下の場合に随時届出を行う必要があります。
・支援業務を休止した場合
・支援業務を廃止した場合
③支援業務の再開等
以下の場合に随時届出を行う必要があります。
・支援業務を再開する場合
※再開予定日の1か月前までに提出が必要
登録支援機関からの届出が適正に履行されていない場合、登録が取り消されます。