外国人従業員の雇用と定着のポイント

昨今の労働力不足を受けて、外国人を雇用する企業も増えてきています。外国人を雇用し、会社に定着させていくためには、法律上の制約と労務管理への理解が重要です。

外国人雇用の法律上のポイント

外国人を雇用するためには入管法(出入国管理及び難民認定法)上の制約を理解する必要があります。まず、雇用したい外国人がどこにいるかによって手続きが異なります。

  • 雇用したい外国人が外国にいる場合
    ⇒在留資格認定証明書交付申請(外国から呼び寄せる手続き)
    ※外国にいる場合とは、「在留資格を持っていない場合」のことを指します。
  • 雇用したい外国人が日本にいる場合
    ⇒在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請
    ※日本にいる場合とは、「既に在留資格を持っている場合(留学、技術・人文知識・国際業務等)」のことを指します。

次に、雇用したい外国人が従事しようとする業務に当てはまる在留資格を確認します。

入管法では、活動類型によって在留資格が決められており、その活動に応じた在留資格を持って日本で活動を行うことになります。そのため、雇用したい外国人が従事しようとする業務に応じた在留資格があることを確認し、その在留資格を得るための要件を満たさなければ、在留資格を得ることはできません。

会社が外国人を雇用する多くの場合で当てはまる在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」(通称、「技人国」)です。この在留資格は、「文系や理系の業務に関して大学等で学んだ内容を活用して行う業務に従事する場合」に認められます。

「技術・人文知識・国際業務」の大まかな要件としては、以下のとおりです。

  • 4年制大学等を卒業していること
  • 従事しようとする業務と大学等で学んだ内容に関連性があること
  • 雇用したい外国人の給料が日本人と同等以上であること

実際に外国人を雇用しようとする際には、これらの要件を満たす外国人材を探して採用する必要があるため、「従事させようとする業務に当てはまる在留資格は何か」、「その在留資格を得るための要件は何か」「雇用したい外国人がその在留資格の要件を満たしているか」について、雇用を検討する段階で把握しておく必要があります。

これらの部分は日本人を雇用する場合と異なり、外国人を雇用する場合の大きな障壁となります。

 

外国人従業員の労務管理のポイント

外国人を雇用した後の労務管理においては、日本人を雇用した場合と異なる手続きが必要となることがいくつかあります。

  • 雇用、退職時
    外国人を雇用した場合や離職した場合で雇用保険が適用されない外国人については、公共職業安定所(ハローワーク)に対して外国人雇用状況届出書を提出する必要があります。
  • 在留管理
    在留期間に応じて在留期限内に在留期間更新許可申請を行い、退職等をした場合についても届出が必要です。更に、家族(配偶者や子ども)を呼び寄せたい場合には、在留資格認定証明書交付申請を行わなければなりません。

外国人従業員は日本人従業員と異なる手続きが必要となるほか、コミュニケーション上の課題や文化・価値観の相違の部分についても配慮が必要です。

  • コミュニケーションの障壁を解消
    外国人従業員が文化や価値観の相違で誤解が生じでしまった場合や日本語でうまくコミュニケーションが取れない場合など小さなことが積み重なって、職場環境に不安や不満を感じて離職に至ってしまうケースがあります。
  • ひとりひとりに合ったアプローチ
    外国人従業員と一括りにして画一的に対応するのではなく、各国での文化や価値観が異なるため、外国人従業員一人一人にあった対応をしていくことが会社への定着率を高める重要なポイントです。

外国人労働者の雇用手続や定着支援などの労務管理についてお困りの企業様は、是非お気軽にご相談ください。

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