永住許可を申請したい外国人の方で、申請するタイミングが分からない方も多いのではないかと思います。
入管法第22条第1項には、
「在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。」と規定されています。
つまり、永住許可申請のタイミングについては、法律上の制限は特にありません。そのため、外国人本人の判断にゆだねられています。
永住許可申請のタイミングを判断するに当たっては、以下のことに注意する必要があります。
- 審査期間が長期に渡ること(6カ月程度)
- 現に有する在留期間が最長であること
- 在留期間満了時には在留期間更新の手続をする必要があること
これらの他にも、満たすべき要件がありますので、それらの点も考慮して永住許可申請のタイミングを判断する必要があります。
永住許可申請をお考えの方、お気軽にご相談ください。