永住者
外国人の方が一定の要件を満たす場合には、永住許可(永住権)を受けて永住者となることが可能です。
永住許可(永住権)については、2019年に永住許可に関するガイドラインが改定され、これまでよりも要件が厳しくなってきている傾向があります。
その一方で、在留資格「高度専門職」など「高度人材外国人」の場合には、ポイント計算で一定以上の基準を満たせば、永住許可(永住権)の要件が緩和されるなどの措置もあり、一部では要件が緩和されるようになっています。
永住者の推移
在留資格「永住者」で日本に在留する外国人は、年々増加しており、主要な国籍・地域別では以下のようになっています。中長期在留者として来日する外国人が増え続ける以上は、永住者も増え続けるのではないかと考えられます。
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
中国 | 238,438 | 248,873 | 260,963 | 273,776 | 283,281 |
フィリピン | 124,477 | 127,396 | 129,707 | 131,933 | 133,188 |
ブラジル | 110,932 | 112,876 | 112,934 | 112,440 | 112,341 |
韓国 | 68,033 | 69,391 | 71,094 | 72,391 | 72,473 |
台湾 | 20,659 | 21,044 | 21,601 | 22,235 | 22,265 |
タイ | 19,327 | 19,719 | 20,142 | 20,526 | 20,720 |
ベトナム | 14,271 | 14,913 | 16,043 | 17,186 | 18,472 |
米国 | 16,422 | 16,922 | 17,580 | 18,043 | 18,239 |
インドネシア | 5,949 | 6,200 | 6,438 | 6,662 | 6,852 |
ネパール | 3,806 | 4,139 | 4,480 | 4,909 | 5,179 |
(単位/人)
(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)
永住許可(永住権)申請のポイント
永住者は、永住者となった後は特に審査などは無く、7年に1回だけ在留カードの期間の更新をする手続きを行えば良いという非常に安定した在留資格です。そのため、永住者となるための永住許可(永住権)申請の審査では、来日から今までの日本での生活が全て審査されることになります。
これまでの職歴・収入・交通違反・犯罪・結婚歴・納税状況・資産など審査される項目は多岐にわたります。永住許可(永住権)申請の中で、足りない部分がある場合には、それを補うような資料や理由書を提出して、永住許可(永住権)の要件を満たしていることを立証する必要があります。
これらのことを踏まえた上で、永住許可(永住権)の要件を満たしているということを資料や理由書によって立証することが非常に重要なポイントになります。
また、高度人材外国人については、永住許可申請時に在留資格「高度専門職」や「特定活動」の在留資格を保持していない場合(在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」)でも、永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に70ポイント以上ある方は、申請が可能です。
永住許可に関するガイドラインが改定されるなど、以前に比べると徐々に永住許可(永住権)のハードルは高くなってきています。永住者となるためには、原則として10年以上継続して日本に在留していることが必要とされますが、10年も日本に住んでいれば様々なことがあるかと思います。交通違反や税金・年金保険料・健康保険料の払い忘れをしてしまう場合もあります。このようなことがあると、永住許可(永住権)の審査に影響を及ぼすことがありますので、まずはお気軽にご相談ください。