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国際結婚とビザ

国際結婚とビザ

最近では、日本で働く外国人の方々も増え、またインターネットを通じて出会うことも多くなりました。そのため、日本人と外国人が結婚すること(国際結婚)も多くなってきているように思います。

国際結婚をする場合には、基本的にそれぞれの国で婚姻届けを提出して結婚することになります。

ただ、婚姻届けを出して結婚しただけでは、外国人配偶者が日本で生活することはできません

外国人が日本で生活するためには在留資格(ビザ)が必要になるためです。

日本人と外国人が結婚して、外国人配偶者が日本で生活するために、多くの場合で在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得します。

 

国際結婚と配偶者の呼び寄せ

外国人が日本で生活するためには在留資格(ビザ)が必要となるため、国際結婚をしただけでは外国人配偶者は日本で生活することはできません。

外国人配偶者が在留資格(ビザ)を得るためには、大きく以下の2つのパターンが考えられます。

外国在住の外国人と結婚する

日本在住の外国人と結婚する

それぞれのパターンでは、以下の在留手続となります。

外国在住の外国人と結婚する在留資格認定証明書交付申請

日本在住の外国人と結婚する在留資格変更許可申請

 

外国在住の外国人と国際結婚(在留資格認定証明書とは?)

外国在住の外国人と国際結婚をして、外国人配偶者が日本で生活するためには在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)が必要となります。

そして、「外国在住」の外国人国際結婚をした場合には、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

在留資格認定証明書を知るために、まずは「在留資格」について理解する必要があります。

「在留資格」とは、「外国人が予め法律に定められた活動に応じて日本に在留できる資格」のことを指します。(なお、管轄は法務省です。)

そのため、国際結婚をして外国人配偶者と一緒に日本で生活したい場合には、その外国人の方が在留資格「日本人の配偶者等」を保持している必要があります。

また、外国人が日本に入国するためには、ビザ(査証)が必要となります。(管轄は外務省です。)

ビザ(査証)の発給をしてもらうためには、在外公館(大使館又は領事館)にてビザ発給申請を行う必要があります。

ここで、「在留資格認定証明書」が登場します。

上記のとおり、外国人が日本で活動するためには「在留資格」が必要であり、その前提として日本に入国するためには「ビザ(査証)」が必要です。

このビザ(査証)を発給してもらうために、法務省から外務省への推薦状の役割を果たすのが「在留資格認定証明書」です。

「在留資格認定証明書」は、日本国内の出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請を行い、審査をしていただいた上で、交付又は不交付が決定されることとなります。

 

日本在住の外国人と国際結婚(在留資格変更許可申請とは?)

日本在住の外国人と国際結婚をして、外国人配偶者が日本で生活するためには在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)が必要となります。

そして、「日本在住」の外国人国際結婚をした場合には、在留資格変更許可申請をする必要があります。

「日本在住」の外国人の場合には、既に何らかの在留資格(ビザ)を保持しているものと思われますので、その在留資格から「日本人の配偶者等」に変更する必要があります。

 

在留資格「日本人の配偶者等」の推移

(「法務省 プレスリリース」参照)

 

在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)で日本に入国する外国人は、2006年をピークに減少傾向にあるのが分かります。

2006年以降に減少傾向にあるのは、2005年と2006年に入管法が改正され、いわゆる「興行ビザ」の審査が厳格化されたことを受け、外国人のキャバレーやパブなどでの出会いが少なくなったこと等が理由の一つとして考えられます。また、同時期頃に人身取引対策の一環として「偽装結婚」に対する取り締まりが強化されたことも理由の一つとして考えられます。

このように国際結婚は減少傾向にありましたが、ここ5年ほどは少しずつ増加傾向にあります。

ここ5年ほど増加傾向にある理由としては、日本に在留する外国人の総数が増加してきており、その結果として外国人との出会いの場が増えたためではないかと考えられます。

 

在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)で注意すること

国際結婚をして外国人配偶者が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得する必要があります。この手続は、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請ですが、いずれも出入国在留管理局にて行わなければなりません。そこで審査を経て、問題がなければ許可となります。

ただし、場合によっては「偽装結婚」を疑われて審査が厳しくなり、不許可となってしまうケースがあるので注意が必要です。

審査が厳しくなるケース

・夫婦の年齢差が大きい

・夫または妻の離婚歴が多い

出会い系サイトなどのインターネットで知り合った

結婚相談所結婚紹介所などで知り合った

交際期間が短い

会った回数が少なく、写真が少ない

外国人パブ外国人キャバレーで知り合った

・申請内容に矛盾がある

・日本人配偶者(夫または妻)の収入が少ない

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