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在留資格「日本人の配偶者等」の推移(国籍・地域別)

国際結婚とビザ

最近では、日本で働く外国人の方々も増え、またインターネットを通じて出会うことも多くなりました。そのため、日本人と外国人が結婚すること(国際結婚)も多くなってきているように思います。

国際結婚をする場合には、基本的にそれぞれの国で婚姻届けを提出して結婚することになります。

ただ、婚姻届けを出して結婚しただけでは、外国人配偶者が日本で生活することはできません

外国人が日本で生活するためには在留資格(ビザ)が必要になるためです。

日本人と外国人が結婚して、外国人配偶者が日本で生活するために、多くの場合で在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得します。

 

 

日本人の配偶者等の推移

在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)で日本に在留する外国人は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて新規入国者数が減少した2020年を除いて年々増加しており、主要な国籍・地域別では以下のようになっています。日本に新規入国する外国人が増える限りは、国際結婚も増えるのではないかと予想されます。

 

2016 2017 2018 2019 2020
中国 32,479 31,911 30,900 30,321 28,313
フィリピン 26,687 26,401 26,322 26,699 26,022
ブラジル 15,917 16,631 17,668 18,427 17,225
韓国 13,818 13,490 13,053 12,798 12,490
米国 9,147 9,497 9,689 10,014 10,439
タイ 7,091 7,144 7,223 7,301 7,154
台湾 4,155 4,296 4,439 4,541 4,475
ベトナム 2,587 3,164 3,837 4,601 4,983
インドネシア 1,923 1,991 2,072 2,126 2,142
ネパール 628 709 821 957 1,059

(単位/人)

 

(「出入国在留管理庁ホームページ」参照)

 

結婚ビザ・配偶者ビザ申請のポイント

国際結婚をして外国人配偶者が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得する必要があります。この手続は、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請ですが、いずれも出入国在留管理局にて行わなければなりません。そこで審査を経て、問題がなければ許可となります。

ただし、場合によっては「偽装結婚」を疑われたり、収入が少ないことなどによって審査が厳しくなる結果、不許可となってしまうケースがあるので注意が必要です。

審査が厳しくなるケース

・夫婦の年齢差が大きい

・夫または妻の離婚歴が多い

・出会い系サイトなどのインターネットで知り合った

・結婚相談所、結婚紹介所などで知り合った

・交際期間が短い

・会った回数が少なく、写真が少ない

・外国人パブや外国人キャバレーで知り合った

・申請内容に矛盾がある

・日本人配偶者(夫または妻)の収入が少ない

 

結婚ビザ・配偶者ビザは、お気軽にご相談ください。(初回相談無料

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