現在、世界的な新型コロナウイルス感染症の影響により、国際間の移動が大幅に制限されています。
日本でも水際対策として、多くの国からの外国人の入国が制限されています。
ただし、この入国制限には例外があり、「特段の事情」がある場合には入国が可能となっています。
※「特段の事情」の一つとして、「日本人・永住者の配偶者又は子」が認められています。
新型コロナウイルス感染症の影響もあるかもしれませんが、海外で暮らす日本人と外国人夫婦が今後は日本で生活をしていきたいという相談が最近増えてきています。
外国人の方が日本人の配偶者として、日本で生活をするためには「日本人の配偶者等」という在留資格が必要になります。
海外から新規で日本に入国する場合には、まず日本の出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付を受け、在外公館で査証(ビザ)を発給してもらい、来日することとなります。
<結婚の成立>
在留資格「日本人の配偶者等」では、日本人の配偶者であることが必要とされていることから、夫婦それぞれの国での婚姻が正式に成立している必要があります。
つまり、夫婦それぞれの国から発行される結婚証明書がある必要があります。
<経済力>
また、在留資格「日本人の配偶者等」では、日本における経済的基盤がある程度要求されます。
つまり、日本で夫婦揃って生活をしていくだけの収入があるかどうかを審査されることとなります。
海外で生活している日本人と外国人夫婦がこれから日本で生活しようとする場合、出入国在留管理局への在留資格認定証明書交付申請の時点では、日本国内での仕事がないことがほとんどです。
しかし、在留資格「日本人の配偶者等」では、日本での収入を証明する必要があります。
このような場合には、これまで生活をしていた海外での貯蓄の証明や日本にいる親族からのサポートが得られることなどを基に立証資料を作成することとなります。
現在のコロナ禍においても、在留資格「日本人の配偶者等」での日本入国は「特段の事情」として認められています。
※在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)で注意すること
国際結婚をして外国人配偶者が日本で生活するためには、在留資格「日本人の配偶者等」(結婚ビザ・配偶者ビザ)を取得する必要があります。この手続は、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請ですが、いずれも出入国在留管理局にて行わなければなりません。そこで審査を経て、問題がなければ許可となります。
ただし、場合によっては「偽装結婚」を疑われて審査が厳しくなり、不許可となってしまうケースがあるので注意が必要です。