在留資格に関しての入国管理局での手続きはたくさんあります。
- 在留資格取得許可申請
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 資格外活動許可申請
- 再入国許可申請
- 永住許可申請
などなど
これらの申請をするとき、多くの場合で、「顔写真」を申請書に添付する必要があります。
この顔写真は縦4cm・横3cmの大きさで、撮影後3か月以内のものを添付しないといけません。
ですが、顔写真はそんなに頻繁に撮影することはありませんよね。
そういう理由もあって、よくあるのが「前回申請時と同じ顔写真を添付する」ということです。
例えば、在留期間更新許可申請のときに前回更新したときと同じ写真を添付すると、明らかに3か月以上前の写真ということになりますね。この場合は再度新しい写真を撮影してきて下さいと入国管理局の方に言われることになってしまいます。
「顔写真は撮影後3か月以内のもの」を添付する必要があります。
撮影しなおさなくて良いように気をつけましょう。