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公的文書の認証

公的文書の中でビザに関係あるものとしては、戸籍・住民票・課税証明書などたくさんのものがあります。この公的文書は、日本国内では当然有効に使用することができますね。

しかし、この公的文書は外国でも有効になるのでしょうか?

例えば、日本の役所で取得した住民票を外国関係機関に提出した場合に、その外国関係機関は住民票が真正な公的文書かどうかを判断することはできないですよね。そのため、日本の公的文書を外国関係機関に提出する場合には、真正な公的文書であるということを証明する手続きが必要になってきます。

その手続きとして、以下のものが挙げられます。

  1. 公印確認
  2. 領事認証
  3. アポスティーユ


それぞれどのようなものかと言うと、

公印確認 官公署発行の証明書の押印(公印)が正しいものであると日本の外務省が証明すること。通常はこの公印確認のあとに領事認証を受けます。
領事認証 在日外国公館において公印確認を受けた公的文書を認証してもらうこと。この手続きを経ることで公的文書が本物であると担保されます。
アポスティーユ 「付箋による証明」とも呼ばれ、公印確と領事認証を合わせたような手続きで日本の外務省が公的文書を証明します。ただし、提出先がハーグ条約加盟国である必要があります。


では次に、具体例を挙げてさらに詳しく説明していきます。

「中国の結婚登記処に戸籍謄本を提出する場合」について見ていきます。

まず、中国はハーグ条約加盟国ではないので、アポスティーユの手続きを行うことはできません。
そのため、公印確認及び領事認証が必要になります。

  1. 日本の外務省に戸籍謄本の公印確認を行ってもらいます。
  2. 公印確認が終わった戸籍謄本を領事館に持参し、領事認証を行ってもらいます。
  3. 上記1.2.の手続きが終わった戸籍謄本を中国の結婚登記処に提出することで、有効な公的文書となります。


ちなみに、上記1.2.の手続きは約2週間~3週間ほどかかりますので、早めの準備を心がけましょう。なお、公印確認の手続きに関しては、日本国外からの郵送申請は受け付けていないので注意が必要です。

公的文書の認証でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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